帰化申請の手続きは、おまかせください。横浜地方法務局そば
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帰化申請サポートチーム 行政書士法人みなと国際事務所
このサイトでは帰化申請したい方に役立つ情報を提供しています。
帰化申請サポート 東京・横浜法務局 帰化申請の相談から帰化申請書類の作成 帰化申請の同行まで 専門の行政書士がサポートします
横浜本社   〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533
品川事務所  〒108-6028  港区港南2丁目15番1号   品川インターシティA棟28F TEL03-6717-2761
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こんな時どうする
□ 日本国籍取得の要件
□ 帰化申請のポイント
□ 帰化申請の手続きの流れ
□ 帰化申請の提出書類について
□ 行政書士のサポートについて
□ 帰化申請の難しさ
□ 帰化申請の専門家の選び方
□ 当事務所の実績(帰化申請)

当事務所では、初めて帰化申請の相談を受ける方に質問票のご記入をしていただいております。相談時間を少しでも短縮できるよう(相談料が少なく済むよう)、サービスの一環として自宅で相談表に記入して持参できるシステムを導入しております。是非ご利用ください。

帰化申請相談表
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事務所の概要
□ 事務所概要・所在地
□ 地図 横浜オフィス
  馬車道駅からのアクセス
  関内駅からのアクセス
□ 地図 品川オフィス
  品川駅からのアクセス
□ 私たちの仕事
□ ご相談から申請まで
□ スタッフ紹介
□ 料金一覧
□ 無料相談
□ 採用情報
□ ニュース・リンク
□ 秘密を守るために

帰化申請の要件
1  引き続き五年以上日本に住所を有すること。
2  二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
3  素行が善良であること。
4  自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
5  国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
6  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
7 簡単な日本語の読み書きができること。

帰化申請したいけど
仕事が忙しくて準備をする時間がない 自分でやってみたけど、難しくて挫折した・・・
私たちは帰化申請手続を行うプロフェッショナルです
こんにちは
日本で生まれ育った在日韓国・朝鮮籍の方をはじめ、最近では、中国の方で日本国籍の取得(=帰化申請)を希望される方が急増しています。また、日本人と結婚された方のみならず独身の方からの依頼も増えています。
一度、ご相談においでください。相談してみて、依頼するかどうかを決めてください。あなたやあなたの家族が、一日も早く日本国籍」を取得できるよう、私達は全力でサポートします。
ご相談においでください

ご相談にいらっしゃれば、このようなお話を致します。
1 帰化申請できるかどうか
・・・お客様のお話を詳しくお伺いし、帰化の要件を満たしているかどうか、帰化申請できるかどうかお話いたします。
2 帰化申請の手続きの流れ・・・ご自分で帰化申請する場合、当事務所にご依頼いただく場合双方の手続きの流れをご説明いたします。ご自分で申請しようとお考えの場合でも、お気軽にご相談においでください。
3 帰化申請に必要な書類・・・帰化申請に必要な書類(特に身分関係の証明書)は、お客様一人一人異なります。国籍、出生地、家族構成、婚姻歴、職業、学歴職歴などに応じて必要となる書類があります。また、場合によっては必要となる書類が存在しない場合もあります。そのような場合の対処方法についても、ご説明いたします。
4 ご依頼いただいた場合のお見積り額・・・依頼するかどうかは、見積もりを見てから、家に帰ってゆっくり検討していただいてかまいません。

 5,250円のご相談料をいただいています。申し訳ございませんが無料相談は、行っておりません。しかし、相談料に見合った、貴重な情報を提供しています。ご相談に対応できなかった場合には、相談料はいただきませんので、安心しておいでください。
韓国家族登録法に対応しています。
「国籍法の規定(3条1項)は違憲」

 (平成20年6月4日最高裁大法廷)
 結婚していない外国人女性と、日本人男性との間に生まれ、生後に認知された子供について、「両親の婚姻を国籍取得の要件とする国籍法の規定は違憲である」との判断がなされました。
これまでは、上記のケースの場合には帰化許可を受けなければ、子供は日本国籍を取得することができませんでした。
なお、最高裁の違憲判断がなされたことで、国籍法の改正があることは間違いありませんが、どのような内容になるのか(例えば、日本居住を要件とする)は、国会の立法作業を見ていくことになります。
今回の最高裁判決で日本国籍を取得できるのは、原告10名だけです。
この判決により、直ちにすべての生後認知された婚外子に日本国籍が与えられるわけではありません。
当事務所が選ばれる理由
1 明瞭な料金体系
 全て、即決でお見積りを出させて頂きます。「いくらかかるかわからない。」そんな不安は不要です。

2 徹底した情報漏えい対策
 私たちは、個人の身分事項・収入・経歴などプライバシーを取り扱う仕事をしています。万全の情報漏えい対策で、お客様の秘密をお守りいたします。

3 確かな技術
 当事務所は、帰化申請の手続き・渉外関係手続きを行う専門事務所です。スタッフは、専門教育を受けたエキスパートのみです。

4 万全のアフターフォロー
 私たちの仕事は、帰化申請書を作成することだけではありません。クライアントのオーダーに応えることが、私たちの使命です。

家族関係登録制度
2008年1月から、韓国の戸籍制度が変わりました。

従来は、韓国籍の方は本国の戸籍謄本を取得すれば充分でしたが、今後は本国の戸籍謄本(除籍謄本)のほか、基本証明書、家族関係証明書などを取り寄せなければなりません。

ご相談・ご依頼は
◆面談相談◆ 横浜事務所は土曜日対応できます。

私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください

行政書士法人みなと国際事務所 「帰化申請サポートチーム」
 ◆ 名 称  行政書士法人みなと国際事務所
 ◆ 代表者  行政書士 宮本哲也
 ◆ 所在地  ☆横浜事務所 〒231-0004
          神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
          
☆東京事務所 〒105-0004
          東京都港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟28F
 ◆ 電 話  045-222-8533 (代表)    

 ◆ FAX   045-222-8547

営業時間のご案内
  ◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
  
月〜金 10:00〜18:00  10:00〜15:00
  
 
  ◆東京事務所◆ 
港区港南2丁目15番1号 品川インターシティA棟28F
  
月〜金 10:00〜17:00  

法務局所在地(帰化申請窓口)
 東京法務局        〒102-8285 千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
 東京法務局府中支局    〒183-0052 府中市新町2-44
 東京法務局八王子支局   〒192-0364 八王子市南大沢2-27
 東京法務局西多摩支局   〒197-0004 福生市南田園3-61-3
 横浜地方法務局      〒231-8411 横浜市中区北仲通5-57横浜第二合同庁舎
 横浜地方法務局藤沢支局  〒251-0002 藤沢市大鋸1-2-15
 横浜地方法務局川崎支局  〒210-0012 川崎市川崎区宮前町12-11川崎法務総合庁舎
 横浜地方法務局横須賀支局 〒238-0006 横須賀市日の出町1-4横須賀合同庁舎
 横浜地方法務局小田原支局 〒250-0012 小田原市本町2-3-24
 横浜地方法務局厚木支局  〒243-0003 厚木市寿町3-5-1厚木法務総合庁舎
 横浜地方法務局相模原支局 〒229-0036 相模原市富士見6-10-10相模原地方合同庁舎
「帰化申請専門事務所」行政書士法人みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7FTEL045-222-8533
〒107-0052 港区港南2丁目15番1号   品川インターシティA棟28FTEL03-6717-2761

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