帰化申請 


電話 045-222-8533

東京・神奈川で帰化申請したい方に役立つ情報を提供しています
お気に入りに登録初めての方へ

東京・横浜の帰化申請サポートチーム

横浜事務所 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

相談料無料
|TEL 045-222-8533|FAX 045-222-8547|E-MAIL info@office3710.com
| 事務所概要 | ご相談から申請まで | 当事務所の実績 | 料金一覧| 初めての方へ許可事例
みなと国際事務所のトップページ
ご相談・ご予約は TEL045-222-8533
営業時間 月〜金10:00〜18:00 土曜日も営業中
行政書士法人みなと国際事務所 代表社員 宮本哲也
こんにちは
みなと国際事務所の宮本です。

日本で生まれ育った在日韓国・朝鮮籍の方をはじめ、最近では、中国の方で日本国籍の取得(=帰化申請)を希望される方が急増しています。また、日本人と結婚された方のみならず独身の方からの依頼も増えています。
一度、ご相談においでください。相談してみて、依頼するかどうかを決めてください。あなたやあなたの家族が、一日も早く日本国籍」を取得できるよう、私達は全力でサポートします。
事務所名 行政書士法人
みなと国際事務所
登録番号 0602101
法人設立日 2006年05月
代表者 代表社員宮本哲也
登録番号 02093190
登録年月日 2002年06月
所在地 横浜市中区元浜町
3-21-2
ヘリオス関内ビル
電話番号 045-222-8533
FAX番号 045-222-8547
所属団体 神奈川県行政書士会
横浜商工会議所
横浜中法人会

帰化申請相談票

当事務所では、初めて帰化申請の相談を受ける方に質問票のご記入をしていただいております。相談時間を少しでも短縮できるよう(相談料が少なく済むよう)、サービスの一環として自宅で相談表に記入して持参できるシステムを導入しております。是非ご利用ください。

   帰化申請相談票
   (PDFファイルです)

帰化申請が初めての方へ
↓右クリックで保存

横浜オフィスの地図

メール無料相談
みなと国際事務所 概要
 事務所概要・所在地
 地図 横浜オフィス
  馬車道駅からのアクセス
  関内駅からのアクセス
 私たちの仕事
 ご相談から申請まで
 スタッフ紹介
 料金一覧
 秘密を守るために


http://www.office3710.com/i/index.html
ケータイサイト

●帰化申請の要件

1  引き続き五年以上日本に住所を有すること。
2  二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
3  素行が善良であること。
4  自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
5  国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
6  日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
7 簡単な日本語の読み書きができること。

大韓民国家族関係登録制度
 家族関係登録・戸籍制度
 家族関係証明書
 基本証明書・婚姻関係証明書
 養子縁組関係証明書
 証明書の交付
 国籍喪失申告

2011年01月19日、帰化申請の現状についてNHK首都圏放送センターの取材に応じました。
フジテレビ スーパーニュース 
(2009年6月18日放送)
フジテレビ とくダネ! 
(2009年1月15日放送)
日本テレビ News リアルタイム 
(2008年10月21日放送)


法務局所在地(帰化申請窓口)
 東京法務局        
〒102-8285 
千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎

 
東京法務局府中支局    
〒183-0052 
府中市新町2-44

 
東京法務局八王子支局   
〒192-0364 
八王子市南大沢2-27

 
東京法務局西多摩支局   
〒197-0004 
福生市南田園3-61-3

 
横浜地方法務局      
〒231-8411 
横浜市中区北仲通5-57横浜第二合同庁舎

 
横浜地方法務局湘南支局  
〒251-8523 
藤沢市辻堂神台2-2-3

 
横浜地方法務局川崎支局  
〒210-0012 
川崎市川崎区宮前町12-11川崎法務総合庁舎

 
横浜地方法務局横須賀支局 
〒238-0006 
横須賀市日の出町1-4横須賀合同庁舎

 
横浜地方法務局小田原支局 
〒250-0012 
小田原市本町2-3-24

 
横浜地方法務局厚木支局  
〒243-0003 
厚木市寿町3-5-1厚木法務総合庁舎

 
横浜地方法務局相模原支局 
〒229-0036
 相模原市富士見6-10-10相模原地方合同庁舎


帰化申請したいけど
仕事が忙しくて準備をする時間がない 自分でやってみたけど、難しくて挫折した・・・

私たちは帰化申請手続を行うプロフェッショナルです

みなと国際事務所の帰化申請は、法務局の事前相談が不要です
ご相談においでください

 当事務所は、2002年に開設された渉外身分関係・在留資格手続きの専門事務所です。

 外国人の方の在留資格手続きや日本国籍の取得手続きは、法律のみならず日本国の政策にも大きく影響を受けます。ですから、ビザや帰化の手続きは、法律知識だけでは不十分で、政策を受けて現場の審査がどのような対応を行っているのかという、生の情報をいかにうまく使えるか、が重要になってきます。
 当事務所は、帰化申請やビザの手続きの専門家として、頻繁に入国管理局や法務局で情報収集を行い、適切にかつ迅速にお客様のリクエストにお応えできるよう、日々努力をしています。

横浜オフィス

最寄駅:馬車道駅6番出口 弊社の本社事務所です。専門の行政書士が常駐しています。土曜日や夜間も営業をしていますので、ゆっくりとお話ができます。

所在地:
〒231-0004 
神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2
 ヘリオス関内ビル7F


営業時間のご案内 帰化相談は土曜日も実施中
特別永住者の方の帰化申請について
帰化申請についてこのような説明をします

ご相談にいらっしゃれば、このようなお話を致します。
1 帰化申請できるかどうか
・・・お客様のお話を詳しくお伺いし、帰化の要件を満たしているかどうか、帰化申請できるかどうかお話いたします。
2 帰化申請の手続きの流れ・・・ご自分で帰化申請する場合、当事務所にご依頼いただく場合双方の手続きの流れをご説明いたします。ご自分で申請しようとお考えの場合でも、お気軽にご相談においでください。
3 帰化申請に必要な書類・・・帰化申請に必要な書類(特に身分関係の証明書)は、お客様一人一人異なります。国籍、出生地、家族構成、婚姻歴、職業、学歴職歴などに応じて必要となる書類があります。また、場合によっては必要となる書類が存在しない場合もあります。そのような場合の対処方法についても、ご説明いたします。
4 ご依頼いただいた場合のお見積り額・・・依頼するかどうかは、見積もりを見てから、家に帰ってゆっくり検討していただいてかまいません。
渋谷駅前での帰化相談が始まりました
 ご相談について

 お客様のご自宅への出張相談は、行いません
 お客様の資産関係について詳細な情報を私たちは把握することになり、また女性のお客様にも多数ご利用いただいていることもあり、無用なトラブルを避けるために、お客様のプライベート空間への出張は行いません。
 
 喫茶店など、不特定多数の方が出入りする場所での相談・打ち合わせは行いません
 国籍などの情報は、お客様の人生を左右する機密事項です。
たまたま傍に居合わせた他人に国籍情報などを知られ、後日脅迫等の被害に遭うこともあり得ますので、必ずお話は弊社の相談用の個室で行います。

 一見、融通が利かない事務所のようにお感じになられるかと思いますが、お客様と最後まで気持ちよく、信頼関係を維持していくためのお願いです。ご理解をお願いいたします。

 法務局の事前相談が不要になります
 私たちは、数多くの経験を積んでいますので、弊社の帰化申請サービスでは原則として法務局での事前相談を必要としません。
 法務局の相談員の方が提供するのと同等またはそれ以上の情報を提供いたします。法務局担当者も、弊社行政書士を信用してくれているため、事前相談なしで申請を受け付けてくれます。これは、経験と知識がなければできないことです。
 無料相談の事務所の多くは、事務所での相談後に、法務局への事前相談を必要としています。(法務局の事前相談は予約制です。1か月程度待たされることもあります)
※なお、素行要件に問題がある場合、身分関係の書類が何らかの事情で収拾できない場合等特殊事情がある場合は、弊社でも法務局での事前相談を行います。

 

法務局で事前相談を受ければ、自分で帰化申請できるのでは・・・

 はい、可能です。帰化申請は専門家の力を借りなくても、頑張ればご自身の力だけで申請は可能です。

 では、なぜ弊社が帰化申請のサポートサービスを行っているのか。
それは帰化申請の手続きが一筋縄ではいかないからです。

 「帰化申請は書類集めが大変」とよく言われます。
一般の方にとって、いろいろな役所に行って書類を集めるのは、面倒な作業です。
でも、それを代行するだけなら国家資格者が申請手続きのサポートをする必要はありません。
委任状を持たせて親族の方に行ってもらえばそれで解決です。

 私たちが力を注ぐのは、帰化要件を満たしていることを立証することと、法務局の相談員の方が短い相談時間の中では見抜くことができない問題点を発見し、その対処を行うことにあります。

 「相談に行ったら大丈夫だと言われた。でも、いざ申請をしようとすると、さまざまな問題点が見つかり、次々と追加書類が必要となり、結局申請できなかった」
このようなお話を良く聞きます。

 帰化申請は自分の一生を左右する、重大な手続きです。
実は帰化申請は不許可になる確率は非常に低いのですが、申請書を受け付けてもらうのが大変なのです。
途中であきらめてしまう方も多数いらっしゃいます。

 しっかりした専門家の力を上手に利用して、日本国籍取得の夢を実現させてください。 

必要書類の収集について

 帰化申請をお考えになった時に、まず最初に書類を集めようとされる方がいらっしゃいます。

 書類には、有効期限があります。申請準備の初期の段階で確認しなければならないものと、申請直前に発行してもらったほうが好ましいものがあります。しかしその前に考えなければならないのは、帰化できるのかどうか要件の確認と、親族の意見、ご自身のおかれた状況から、いつ申請したほうがよいのか等。

 まず最初に帰化要件を満たしているかどうか、弊社の診断を受けてみてください。そのうえで、いつ、どのタイミングで何の書類を収集すべきか、アドバイスいたします。
ご予約はお電話で 045-222-8533
  
 

営業時間のご案内

  ◆横浜事務所◆ 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
  月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜15:00

特別永住者の方へ 帰化申請を諦めていませんか?

下記の状況でも帰化申請を行うことは可能です。
□ 本国の本籍地が分からない
□ 本国に戸籍が無い
□ 朝鮮籍なので戸籍がない
□ 戸籍がないので帰化申請はできないと言われた
□ 親族が亡くなってしまい、戸籍に関する情報がない

このような事情がある場合でも、帰化申請は可能です。もちろん一筋縄にはいきませんが、日本国籍取得に向けて一緒に頑張っていきましょう。

留学生として来日された方へ

帰化申請では「日本に引き続き5年以上住所を有すること」という要件があります。留学・就学の在留資格で滞在していた期間は、上記の「住所を有する」期間には含まれません。

下記の要件を満たしている場合、帰化申請が可能となる可能性がありますので、ご相談においでください。
□ 留学生として日本に来て5年を経過している。卒業後就職をして3年を経過している。
□ 留学生として引き続き10年以上、日本に滞在した。就職して1年を経過している。
帰化許可申請者数等の推移
名に使える漢字
中国の方の帰化申請について
改正国籍法が成立しました

日本人と外国人の間に生まれた子どもの国籍取得要件から父母の婚姻を外すこととした国籍法の改正が成立しました。2009年1月1日から施行されます。

日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供は、これまでは両親が結婚するか、生まれる前に父親が認知をしなければ、日本国籍の取得を認めていませんでした。
今回の改正により、両親が結婚をしなくても父親が認知をすれば、子供は日本国籍を取得できます。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html
国籍変更のご案内(駐日大韓民国大使館より)

朝鮮籍を有する特別永住者が韓国籍へと変更しようとする場合、下記のような手続きが必要となります。領事部入口の案内デスクにて詳しくご案内しておりますのでご相談の方は気軽にお問い合わせ下さい。

具備書類
1) 国民登録完了証明書 発給申請書(国籍変更用) 1部
2) 国民登録更新(新規)申請書 1部
3) 外国人登録原票記載事項証明書 1部(原本)
4) カラー写真(横3.5cm x 縦4.5cm) 1枚
5) 印紙(領事部で購入)−自動販売機の項目の中で国民登録19番(¥60)

* 代理申請はご家族のみ可能であり、ご家族であることが証明できる書類を提出要
* 国籍変更の申込み後、国民登録1番の窓口にて受け取った完了証をお住まい(日本)の区役所に提出して下さい。その後、外国人登録証明書の国籍表記を朝鮮籍から韓国籍へと変更したあと、変更済みの外国人登録証明書を領事部へ提出することで国民登録(国籍変更)が完了となります。

当事務所が選ばれる理由

 明瞭な料金体系
 全て、即決でお見積りを出させて頂きます。「いくらかかるかわからない。」そんな不安は不要です。

 徹底した情報漏えい対策
 私たちは、個人の身分事項・収入・経歴などプライバシーを取り扱う仕事をしています。万全の情報漏えい対策で、お客様の秘密をお守りいたします。

 確かな技術
 当事務所は、帰化申請の手続き・渉外関係手続きを行う専門事務所です。スタッフは、専門教育を受けたエキスパートのみです。

 万全のアフターフォロー
 私たちの仕事は、帰化申請書を作成することだけではありません。クライアントのオーダーに応えることが、私たちの使命です。

家族関係登録制度

2008年1月から、韓国の戸籍制度が変わりました。

従来は、韓国籍の方は本国の戸籍謄本を取得すれば充分でしたが、今後は本国の戸籍謄本(除籍謄本)のほか、基本証明書、家族関係証明書などを取り寄せなければなりません。
 当事務所は東京法務局(本局および西多摩、八王子、府中各支局)および横浜地方法務局(本局および川崎、厚木、湘南、横須賀、小田原、相模原の各支局)を中心に申請手続きを行っています。

 お客様は特別永住者の方および中国国籍の方が大半を占めています。帰化申請は専属の行政書士(帰化申請だけを行っている行政書士)が対応しています。

帰化申請のご相談・ご依頼は

◆面談相談◆ 横浜事務所は土曜日対応できます。

私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

行政書士法人みなと国際事務所 「帰化申請サポートチーム」
 ◆ 名 称  行政書士法人みなと国際事務所
 ◆ 代表者  行政書士 宮本哲也
 ◆ 所在地  ☆横浜事務所 〒231-0004
          神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
 ◆ 電 話  045-222-8533 (代表)    
 ◆ FAX   045-222-8547

営業時間のご案内

  ◆横浜事務所◆ 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
  月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜15:00

大きな地図で見る

入国管理局の手続きは:入国管理局おまかせネット(行政書士法人みなと国際事務所)
取材、セミナー講師、原稿執筆に関するご依頼も賜ります。お電話または【お問い合わせ】よりメールでご連絡ください。
サイトマップ | 事務所概要 | ご相談から申請まで | 当事務所の実績(帰化申請) | 料金一覧 | 初めての方へ |
「帰化申請専門事務所」行政書士法人みなと国際事務所
〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7FTEL045-222-8533

Copyright(c)2002-20110行政書士法人みなと国際事務所All rights reserved. リンクフリーです