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ご相談にいらっしゃれば、このようなお話を致します。
1 帰化申請できるかどうか・・・お客様のお話を詳しくお伺いし、帰化の要件を満たしているかどうか、帰化申請できるかどうかお話いたします。
2 帰化申請の手続きの流れ・・・ご自分で帰化申請する場合、当事務所にご依頼いただく場合双方の手続きの流れをご説明いたします。ご自分で申請しようとお考えの場合でも、お気軽にご相談においでください。
3 帰化申請に必要な書類・・・帰化申請に必要な書類(特に身分関係の証明書)は、お客様一人一人異なります。国籍、出生地、家族構成、婚姻歴、職業、学歴職歴などに応じて必要となる書類があります。また、場合によっては必要となる書類が存在しない場合もあります。そのような場合の対処方法についても、ご説明いたします。
4 ご依頼いただいた場合のお見積り額・・・依頼するかどうかは、見積もりを見てから、家に帰ってゆっくり検討していただいてかまいません。
5,250円のご相談料をいただいています。申し訳ございませんが無料相談は、行っておりません。しかし、相談料に見合った、貴重な情報を提供しています。ご相談に対応できなかった場合には、相談料はいただきませんので、安心しておいでください。 |
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045−222−8533 電話対応時間 月−金 10:00〜18:00 |
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| 営業時間のご案内 |
◆横浜事務所◆ 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜15:00 |
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| ご相談料について |
帰化申請に関するご相談は、有料・予約制です。
ご相談料は30分5,250円です。(横浜事務所では1時間5,250円で対応しています)
相談の当日、現金でお支払いをお願いいたします。なお、ご相談の後、ご依頼いただいた場合には、相談料を差し引いた報酬額を、ご請求させていただきます(相談料の分が無料になります)。
お客様に質の高い情報を提供させていただくよう努力しています。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 |
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| 特別永住者の方へ 帰化申請を諦めていませんか? |
下記の状況でも帰化申請を行うことは可能です。
□ 本国の本籍地が分からない
□ 本国に戸籍が無い
□ 朝鮮籍なので戸籍がない
□ 戸籍がないので帰化申請はできないと言われた
□ 親族が亡くなってしまい、戸籍に関する情報がない
このような事情がある場合でも、帰化申請は可能です。もちろん一筋縄にはいきませんが、日本国籍取得に向けて一緒に頑張っていきましょう。 |
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| 留学生として来日された方へ |
帰化申請では「日本に引き続き5年以上住所を有すること」という要件があります。留学・就学の在留資格で滞在していた期間は、上記の「住所を有する」期間には含まれません。
下記の要件を満たしている場合、帰化申請が可能となる可能性がありますので、ご相談においでください。
□ 留学生として日本に来て5年を経過している。卒業後就職をして3年を経過している。
□ 留学生として引き続き10年以上、日本に滞在した。就職して1年を経過している。 |
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| 帰化許可申請者数等の推移 |
| 名に使える漢字 |
| 中国の方の帰化申請について |
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フジテレビ
スーパーニュース |
フジテレビ
とくダネ! |
日本テレビ
Newsリアルタイム |
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改正国籍法が成立しました
日本人と外国人の間に生まれた子どもの国籍取得要件から父母の婚姻を外すこととした国籍法の改正が成立しました。2009年1月1日から施行されます。
日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供は、これまでは両親が結婚するか、生まれる前に父親が認知をしなければ、日本国籍の取得を認めていませんでした。
今回の改正により、両親が結婚をしなくても父親が認知をすれば、子供は日本国籍を取得できます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji163.html |
国籍変更のご案内(駐日大韓民国大使館より)
朝鮮籍を有する特別永住者が韓国籍へと変更しようとする場合、下記のような手続きが必要となります。領事部入口の案内デスクにて詳しくご案内しておりますのでご相談の方は気軽にお問い合わせ下さい。
具備書類
1) 国民登録完了証明書 発給申請書(国籍変更用) 1部
2) 国民登録更新(新規)申請書 1部
3) 外国人登録原票記載事項証明書 1部(原本)
4) カラー写真(横3.5cm x 縦4.5cm) 1枚
5) 印紙(領事部で購入)−自動販売機の項目の中で国民登録19番(¥60)
* 代理申請はご家族のみ可能であり、ご家族であることが証明できる書類を提出要
* 国籍変更の申込み後、国民登録1番の窓口にて受け取った完了証をお住まい(日本)の区役所に提出して下さい。その後、外国人登録証明書の国籍表記を朝鮮籍から韓国籍へと変更したあと、変更済みの外国人登録証明書を領事部へ提出することで国民登録(国籍変更)が完了となります。 |
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| 当事務所が選ばれる理由 |
明瞭な料金体系
全て、即決でお見積りを出させて頂きます。「いくらかかるかわからない。」そんな不安は不要です。
徹底した情報漏えい対策
私たちは、個人の身分事項・収入・経歴などプライバシーを取り扱う仕事をしています。万全の情報漏えい対策で、お客様の秘密をお守りいたします。
確かな技術
当事務所は、帰化申請の手続き・渉外関係手続きを行う専門事務所です。スタッフは、専門教育を受けたエキスパートのみです。
万全のアフターフォロー
私たちの仕事は、帰化申請書を作成することだけではありません。クライアントのオーダーに応えることが、私たちの使命です。 |
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| 家族関係登録制度 |
2008年1月から、韓国の戸籍制度が変わりました。
従来は、韓国籍の方は本国の戸籍謄本を取得すれば充分でしたが、今後は本国の戸籍謄本(除籍謄本)のほか、基本証明書、家族関係証明書などを取り寄せなければなりません。 |
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当事務所は東京法務局(本局および西多摩、八王子、府中各支局)および横浜地方法務局(本局および川崎、厚木、湘南、横須賀、小田原、相模原の各支局)を中心に申請手続きを行っています。
お客様は特別永住者の方および中国国籍の方が大半を占めています。帰化申請は専属の行政書士(帰化申請だけを行っている行政書士)が対応しています。 |
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| ご相談・ご依頼は |
◆面談相談◆ 横浜事務所は土曜日対応できます。
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
行政書士法人みなと国際事務所 「帰化申請サポートチーム」
◆ 名 称 行政書士法人みなと国際事務所
◆ 代表者 行政書士 宮本哲也
◆ 所在地 ☆横浜事務所 〒231-0004
神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
◆ 電 話 045-222-8533 (代表)
◆ FAX 045-222-8547 |
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| 営業時間のご案内 |
◆横浜事務所◆ 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜15:00 |
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| ご相談料について |
帰化申請に関するご相談は、有料・予約制です。
ご相談料は30分5,250円です。(横浜事務所では1時間5,250円で対応しています)
相談の当日、現金でお支払いをお願いいたします。なお、ご相談の後、ご依頼いただいた場合には、相談料を差し引いた報酬額を、ご請求させていただきます(相談料の分が無料になります)。
お客様に質の高い情報を提供させていただくよう努力しています。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 |
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