神奈川県行政書士会・東京都行政書士会所属
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帰化申請の手続きは、おまかせください。横浜地方法務局そば |
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横浜本社 〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533
赤坂相談室 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目14番5号 プラザミカドビル7F TEL03-3583-8266 |
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| 帰化申請の手続の流れ |
事前相談
帰化申請は法務局(地方法務局)の管轄となります。入国管理局ではありません。また、申請人の居住地ごとに管轄が定められており、勝手に選択することはできません。
法務局の国籍課(帰化申請の窓口)は、大変込み合っているため、予約をしなければ相談をすることはできません。また、予約が1ヶ月以上先になることもしばしばです。
事前相談をすることで、帰化の要件を満たしているか、申請するためにはどのような書類をそろえなければならないか、アドバイスを受けることができます。申請手続き(申請書類の作成等)を専門家に依頼する場合であっても、一度は事前相談をしておいたほうが、その後の手続きがスムーズになります。
弊社にお依頼いただく場合には、まず最初に弊社へご相談においでください。帰化要件の確認をしたのち、必要と判断した場合のみ事前相談に行っていただいています。9割以上の方は、事前相談なしで申請を行っています。
専門家への相談
行政書士など専門家への相談は、敷居が高く感じられるかもしれません。特に「高額の費用を請求されるのではないか」という不安は、多くの方が感じられているところです。
専門家への相談・依頼は当然有料です。ただし、良心的な(普通の)事務所であれば、法外な料金を請求されることはありません。相談予約の際に、相談料の確認をしてください。相談の際には、依頼した場合の報酬や費用について、見積もりを出してもらってください。
報酬額は事務所によって大きく異なるため、どのくらいの額が妥当なのか判断に迷われると思います。できるだけ安く、費用は抑えたい、当然です。しかし、専門知識や最新情報の収集、申請準備から許可が出るまで(約1年)の長期のサポートなどを考えれば、極端に安い事務所は避けるべきです。申請を依頼していた事務所が経営難で閉鎖となり、預けていた書類が行方不明となるといったことも現実にはあるようです。
帰化許可申請の方法
本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き,書面によって申請することが必要です。その際には,帰化に必要な条件を備えていることを証する書類を添付するとともに,帰化が許可された場合には,その方について戸籍を創設することになりますので,申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。
書類作成等をご依頼いただいた場合には、申請時、法務局まで同行いたします。法務局担当官から求められた際には、直接対応いたします。
帰化許可申請に必要となる主な書類
1 帰化許可申請書(申請者の写真が必要)
2 親族の概要書
3 履歴書
4 帰化の動機書
5 国籍を証する書面
6 身分関係を証する書面
7 外国人登録原票記載事項証明書
8 宣誓書
9 生計の概要書
10 事業の概要書
11 在勤及び給与証明書
12 納税証明書
帰化申請の一般的な手続の流れ
1 事前相談
2 提出書類の収集・帰化申請書類の作成
3 法務局(地方法務局)に帰化申請
4 面接・追加提出書類の提出
5 帰化許可・官報告示 ⇒ 日本国籍取得
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| 営業時間のご案内 |
◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F 月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜15:00
◆東京事務所◆ 港区赤坂2丁目14番5号 プラザミカドビル7F 月〜金 10:00〜18:00
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| ご相談・ご依頼は |
◆面談相談◆
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
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