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当事務所では、初めて帰化申請の相談を受ける方に質問票のご記入をしていただいております。相談時間を少しでも短縮できるよう(相談料が少なく済むよう)、サービスの一環として自宅で相談表に記入して持参できるシステムを導入しております。是非ご利用ください。

   帰化申請相談票
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法務局所在地(帰化申請窓口)
 東京法務局        
〒102-8285 
千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
 
東京法務局府中支局    
〒183-0052 
府中市新町2-44
 
東京法務局八王子支局   
〒192-0364 
八王子市南大沢2-27
 
東京法務局西多摩支局   
〒197-0004 
福生市南田園3-61-3
 
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横浜地方法務局湘南支局  
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藤沢市辻堂神台2-2-3
 
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〒210-0012 
川崎市川崎区宮前町12-11川崎法務総合庁舎
 
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〒238-0006 
横須賀市日の出町1-4横須賀合同庁舎
 
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〒243-0003 
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〒229-0036
 相模原市富士見6-10-10相模原地方合同庁舎
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行政書士のサポートについて

 大量の書類の収集など、煩雑な準備の多い帰化申請においては、行政手続きの専門家である行政書士に手続きを依頼される方が、非常に多くなりました。

 しかし、日常生活において馴染みのない「行政書士」に、何を、どうやって、依頼すればいいのか、分からないことだらけだと思います。

 大まかな流れを、ご案内します。詳しくは、直接お会いした時にご説明します。

行政書士にご依頼いただいた場合
「行政書士に依頼すると、どのようなことをサポートしてくれるのですか?」
 
 
ご相談
 まずは、ご相談においで下さい。配偶者の方、親族の方が代わりにおいでになってもかまいませんが、必ず事情をよく知っている方がおいで下さい。また、ご相談の際に、申請するご本人がいらっしゃらなかった場合でも、後日必ず、申請するご本人と打ち合わせをさせていただいています。
 申請意思の確認のため、最低一度は、私どもの事務所においでいただいています。
 相談にいらっしゃった際には、帰化の要件、申請に必要な書類と取得の方法、申請手続きの流れ、費用の見積もりなどをご説明いたします。

 
ご依頼
 ご依頼の際は、電話番号やパソコンのメールアドレスなど、お客さまへの連絡方法をお知らせください。
 受任後のキャンセルは原則としてお受けいたしませんので、よく考えてから、ご依頼下さい。やむを得ない事情による場合には、キャンセルをお受けいたしますが、その際には、手続きにかかった費用の実費および規定のキャンセル料をご請求させていただきます。

 
必要書類の収集
 ご案内した必要書類を集めて、こちらへお送り下さい。お客様に集めていただく書類は、
「本人でなければ手に入れることのできないもの(源泉徴収票など)」と、「官公庁から取り寄せる証明書」です。「官公庁から取り寄せる証明書」については、私たちが代理で取得できますが、費用その他の理由により、ご自身での取得をお願いする場合もあります。詳細は、ご相談にいらっしゃった際に、ご説明させていただきます。

 
申請書・付属書類の作成
 お預かりした書類を基に申請書類等を作成いたしますが、ご本人にお聞きしなければ分からない点もあります。極力、電話やFAX、メール等を利用して、お客様の負担が少なくなるよう配慮いたします。
 帰化申請の申請書類・付属書類は膨大な量となります。また、何十年も昔のことについて記載したり資料を揃えたりと、申請の準備は一朝一夕にはできません。お客様にも何度か、書類のご確認をお願いすることとなります。

 
申請受付の予約
 申請は予約制ですので、あらかじめ(申請の1ヶ月前)法務局へ電話で予約をしなければなりません。私どもで予約の電話を入れることは可能ですが、お仕事をされている方の場合、ご自身で直接予約の電話をされたほうが良いでしょう。もちろん、予約の日時にあわせて申請の準備を完了させますし、申請に同行するため、私たちのスケジュールも空けておきます。

 
費用・報酬のお支払い
 原則として着手金はいただきません。申請書類の作成中に請求書を発行しますので、報酬・費用は、申請日までに全額お振込み下さい。ご入金を確認したうえで、法務局へ申請書を持参いたします。
 報酬額は、料金一覧に記載されているとおりです。申請の難易度で料金が変動することはありません。ただし、申請人の方の職業(給与所得者・事業主・学生・主婦等)によって報酬額を変えています。また、私どもが代理で取得する証明書の数・種類や翻訳の有無によって費用は異なります。一見複雑ですが、基本的にすべて定額制ですし、事前に必ずお見積もりいたします。

 
申請当日
 申請前に申請書の控え(コピーしたもの)をお送りしますので、必ず目を通しておいてください。申請日には、こちらからお願いする書類を忘れずにご持参下さい。
 申請の受付では、原則として私達行政書士が同席することはできませんが、担当官とのやり取りについては、事前にご説明いたしますので心配ありません。

 
申請受付完了
 申請が受け付けられると、私たちの仕事は終了です。その後は、法務局から直接申請人の方へ連絡が行われます。ただし、追加資料の提出などを指示された場合には、遠慮なくご相談下さい。帰化が許可されるまで、お客様のサポートを致します。

行政書士にご依頼いただくメリット
 私ども行政書士にご依頼いただいた場合であっても、帰化要件が緩和される、許可が出やすくなるなどということはありません。
あくまでも、申請される方が要件を満たしているかどうかが、許可のポイントとなります。

 しかし、申請の準備・手続きにおいては、行政書士のサポートがあれば、大幅に時間を短縮することができます。
通常、一般の方が自分の力のみで帰化申請をしようとする場合、法務局との事前相談は1回では終わりません。
帰化要件の確認・添付書類のチェック・申請書の確認など、平日の日中に数回法務局に足を運ばなければなりません。
書類の手配もすべて自分で行わなければなりません。

 私どもがお手伝いする場合には、多くの場合、弊社での相談のみで、すぐに法務局への申請を行っています。
身分関係の書類が揃わない、状況が複雑で帰化要件を満たしているかどうか不明である場合には、法務局へ事前相談を行いますが、通常、事前相談は1度で終わります。

 帰化申請はそれぞれの方の置かれている状況によって、書類や審査のポイントが異なり、行政書士にとっても、難しい業務です。
申請される方にとっても、時間がかかり、面倒な手続きの多い申請です。

 ですが、ぜひ経験豊富な専門家の力を利用して、一日も早く日本国籍を取得されることを願っています。

ご相談・ご依頼は
◆面談相談◆ 横浜事務所は土曜日対応できます。

私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

行政書士法人みなと国際事務所 「帰化申請サポートチーム」
 ◆ 名 称  行政書士法人みなと国際事務所
 ◆ 代表者  行政書士 宮本哲也
 ◆ 所在地  ☆横浜事務所 〒231-0004
          神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
 ◆ 電 話  045-222-8533 (代表)    
 ◆ FAX   045-222-8547
 ◆横浜事務所◆ 月〜金 10:00〜18:00 土 10:00〜15:00 

 帰化申請に関するご相談は、有料・予約制です。
ご相談料は30分5,250円です。(横浜事務所では1時間5,250円で対応しています)
相談の当日、現金でお支払いをお願いいたします。なお、ご相談の後、ご依頼いただいた場合には、相談料を差し引いた報酬額を、ご請求させていただきます(相談料の分が無料になります)。

 お客様に質の高い情報を提供させていただくよう努力しています。ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
「帰化申請専門事務所」行政書士法人みなと国際事務所
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