神奈川県行政書士会・東京都行政書士会所属
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帰化申請の手続きは、おまかせください。横浜地方法務局そば |
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| 帰化申請の難しさ |
実際に帰化申請をされた経験のある方に聞いてみると、皆さん一様に「難しかった、大変だった」と、おっしゃいます。当事務所にご相談にこられる方も「自分でやろうとしたが無理だった。時間の無駄だった。早いうちに専門家の協力を得ればよかった。」多くの方が、そうおっしゃいます。
行政書士にとっても、帰化申請は、難解な業務に位置づけられます。当事務所は、帰化申請の専門事務所として、多くの方にご依頼いただき、数多くの申請手続きに携わってまいりましたが、今でも「どうするべきか」判断に迷う事案に遭遇いたします。専門知識の習得は当然ですが、数多くの経験と法務局担当者との連携が、帰化申請を取り扱う専門家には求められます。
帰化とは「日本国籍を取得する」ことです。しかしそれが許可されるためには、日本の法律のみならず、外国(申請人の方の本国)の法律も深くかかわってきます。また、申請人の方や親族の方の身分事項の証明が欠かせませんが、それぞれの国の制度、政治判断、戦災・災害による記録の消失等により、物理的に身分事項の証明が困難な場合があります。
また、専門書の少なさも申請のハードルを高くします。借金や離婚、相続などの法律専門書は数多く出版されていますが、帰化申請についての専門書は、大型書店に行ってもほとんど入手することはできません。たまに見つけても、法務局で配布している「手引書」そのままだったりと、帰化を望む方が本当に必要とする情報を、書籍で得ることは不可能です。
インターネット上の情報も、様々です。中には明らかにおかしい・誤った情報が提供されていることがあります。
しかしながら、日本の国籍を取得するという手続きの中で生じる一つ一つの問題を洗い出し、情報として提供することは容易ではありません。帰化申請では、必要とされる書類などについて、標準的なリストは公表されており入手できますが、実際には個々の方の状況に応じて、申請準備を進めていく必要があるため、マニュアルを提供することは、現実的ではないのかもしれません。
帰化申請は、「本人が直接出向いて申請をする」ことが必要です。専門家に依頼した場合であっても、申請や面接には必ず本人が法務局へ足を運ぶ必要があります。
しかし、法務局に行くのは、これだけではありません。本人申請(専門家の協力を得ない場合)には、事前相談に何度も行く必要があります。すべて平日の日中で、予約が必要です。お仕事をされている方にとっては、時間の捻出も大きな問題です。 |
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