神奈川県行政書士会・東京都行政書士会所属 
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帰化申請の手続きは、おまかせください。横浜地方法務局そば
帰化申請サポートチーム 東京・横浜法務局 行政書士法人みなと国際事務所
横浜本社   〒231-0004 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F TEL045-222-8533
赤坂相談室  〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目14番5号  プラザミカドビル7F TEL03-3583-8266
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こんな時どうする
□ 日本国籍取得の要件
□ 帰化申請のポイント
□ 帰化申請の手続きの流れ
□ 帰化申請の提出書類について
□ 行政書士のサポートについて
□ 帰化申請の難しさ
□ 帰化申請の専門家の選び方
□ 当事務所の実績

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事務所の概要
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みなと国際事務所

経営理念
 我々の第一の責任は、我々のサービスを利用してくれる企業、個人、すべての顧客に対するものである。

 我々の提供するサービスは質的に高い水準のものでなければならない。

 適正な価格を維持し、法令を遵守することに最大限の努力を払わなければならない。

 職員は、日本国の憲法、法令、日本国の批准した条約を尊重し、深い知識と最新の情報の習得に努め、常に徳操を養い、人格形成に努めなければならない。

 顧客からのオーダーには、強い責任感を持って、適法に、迅速に、かつ正確に応えなければならない。

 我々の取引先には、適法に、かつ適正な利益をあげる機会を提供しなければならない。

事務所概要
 帰化申請は、他の営業許可申請などと違い確実に許可が下りるという保障がありません。
たとえば建設業や風俗営業などの許可申請は要件が揃えば必ず許可されますが、帰化の許可は最終的に法務大臣の裁量で判断されることになっていますので、要件がすべて揃ったとしても必ずしも許可されるとは限りません。
 それをいかに「この人は、日本の国益に叶う、わが国にとって必要な人間だ」ということを立証するのが私の仕事です。
 私は、単なる手続き代行屋ではありません。また、不可能を可能にする「魔法使い」でもありません。
 以上の点を充分にご理解のうえ、お問い合わせくださるよう、お願いいたします。


 ◆ 名 称  行政書士法人みなと国際事務所

 ◆ 代表者  行政書士 宮本哲也
 ◆ 所在地  ☆横浜事務所 〒231-0004
          神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
          
☆東京事務所 〒105-0004
          東京都港区赤坂2丁目14番5号プラザミカドビル7F
 ◆ 電 話  045-222-8533 (代表)    

 ◆ FAX   045-222-8547

営業時間のご案内
  ◆横浜事務所◆ 横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F
  月〜金 10:00〜18:00  10:00〜15:00
   
  ◆東京事務所◆ 港区赤坂2丁目14番5号  プラザミカドビル7F
  月〜金 10:00〜18:00  

ご相談・ご依頼は
◆面談相談◆ 

私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください
「東京入国管理局への申請手続き」行政書士法人みなと国際事務所
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