帰化申請をされる特別永住者の方へ

事務所 行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F

電話番号 045-222-8533 

営業時間 月ー金 10:00~18:00 


帰化申請のご相談をネットから予約できます

帰化申請の要件(特別永住者の方)

 過去3年間、日本に住んでいること


 住民登録に日本の住所があるだけでは要件を満たしてるとは言えず、実際に日本国内に住んでいなければなりません。
 留学や海外駐在で長期間、日本から出国していた場合は、その期間は日本に住んでいたとは判断されません。

19歳以上であること

 韓国籍の19歳未満の方は単独で帰化申請をすることはできません。ただし両親と一緒に申請するのであれば、19歳未満の方であっても申請ができます。
 中学卒業や高校卒業を機に帰化申請をお考えであれば、ご両親(父母のどちらか一方)も一緒に申請できないか、検討してみてください。

自分自身、配偶者または親族の収入や資産で生活ができる経済基盤を有していること

 生活保護を受けるなど、国や地方自治体に負担をかけない経済力があることが必要です。
 債務整理中の方は、債務整理にめどがついてからの申請となります。

素行が善良であり、納税義務など公的義務を果たしていること

 過去の逮捕補導歴についても、隠したまま申請をしないでください。
 個人の納税、社会保険料・年金保険料の納付の他、事業を営んでいる場合や会社役員の方は、事業に関する納税や許認可の取得も対象となります。同居親族が会社経営者の場合も、同様です。

 経営している会社が社会保険に加入をしているか、社会保険料・厚生年金保険料を納付しているかも対象となります。(株式会社などの法人は、社長1人の会社でも厚生年金の適用事業所となります)


 特別永住者の方の場合、身分関係の書類の収集がなかなか進まず、申請を断念される方が多いのですが、帰化申請ができない方の多くは、素行要件に問題がある場合がほとんどです。
 特に経営している会社が重加算税を課せられた、無申告だったという場合は、一定期間帰化申請を断念せざるをえません。


帰化申請の流れ

  まずは、ご相談においでください。


 帰化の要件を満たしているかどうかを確認したのち、手続きの流れ、必要書類、見積もりの説明をいたします。
 特に必要書類については、お客様の事情に応じて具体的に説明をします。
 申請される方の本人確認をする必要がありますので、お手数ですが一度は当事務所においでください。

 家族関係登録証明書や戸籍届記載事項証明書など、重要な身分関係の書類を収集します。
 
 帰化申請の受付の予約を行います。
 当事務所で帰化要件の確認を行うため、法務局での事前相談は必要ありません。
 ただし、身分関係の書類や帰化要件について疑義がある場合は、事前相談を行います。
  
 申請書類の作成や必要書類の収集を行います。
 当事務所を利用されるお客様は、会社員、会社役員の方がほとんどです。
 お忙しいお客様とのやり取りですので、平日の日中に申請書類の作成のための打ち合わせを行うなどということはありません。

 帰化申請当日は、お客さまも法務局へ来てください。
 必要書類は、担当行政書士が法務局へ持参します。

 申請受け付けから、2~3か月後に担当官の面接があります。
 面接で質問される内容は、事前に弊社からご案内します。

帰化申請をスムーズに進めるコツ

 速やかに書類を集めましょう。よくわからない書類は躊躇せずに収集を依頼してください。
40歳代以上の方は、韓国の戸籍の記載に齟齬があるケースが多く、除籍謄本の収集や翻訳に時間をとられる可能性があります。
 しかし除籍謄本は、将来の相続手続きにも必要となる重要な書類です。
 我々の力を利用して、頑張って集めていきましょう。


帰化申請の4つのポイント

 身分関係の書類の収集について

 ご存じの通り、韓国では戸籍制度は既に廃止され、「家族関係登録制度」のもと、親子関係や結婚関係など身分関係の登録は個人を基準に行われるようになりました。
しかし、この登録のもとになったのは、従来の戸籍の登録情報ですので、出生や結婚について過去に届出をしておらず戸籍に登録がなかった方は、家族関係登録にも記録がありません。

 現在、東京法務局・横浜地方法務局管内の法務局の帰化申請窓口では、ご本人およびご家族の方の家族関係登録の証明書のうち9種類の証明書および除籍謄本の提出を求めています。
 特に申請人の母については、家族関係証明書のほか、除籍謄本を出産可能年齢までさかのぼって取得することを指示される場合があります。

 弊事務所では、絶対に必要となる9種類の証明書の確認をなるべく早い時期に行い、他の資料が必要かどうかの判断、資料の収集や検証を行っています。

 

素行要件について

 日本に強い生活基盤を有する特別永住者の方は、提出書類が少なく、審査の期間が短いなど帰化申請においても便宜が図られるようになってきましたが、「素行要件」については、一般の方と同様にシビアな確認と判断がされます。

 少年の頃の非行については、内容と現在の申請者の方の年齢にもよりますが、大きな問題にはなりません。

 それよりも、問題になりやすいのが、交通違反と納税手続きです。
 
 自動車を運転される方は、一度や二度の軽微な違反はあるかと思いますが、軽微であっても、何度も何度も繰り返し検挙されている場合は、「尊法精神が希薄」とみなされて、帰化が許可されません。罰金処分(赤切符)がある場合は、一定期間、帰化が許可されません。
 
 納税手続きについては、2つの問題があります。

 まず、申請者ご自身の納税手続き。会社員の方は源泉徴収により所得税・住民税が支払われていますので納税していないということはないと思います。
ただし、扶養控除を受けている場合、その親族が扶養控除の対象になっているかどうか、給与収入以外の所得がある場合、確定申告等の手続きが行われているかどうか。

 自営業の方や会社の役員の方は、個人の税金のほか、事業や会社の運営に関して責任を負う立場ですので、事業に関する納税手続きがきちんとされているかどうかも確認をしてください。
 重加算税等が課せられますと、一定期間、帰化申請はできなくなります。

 同居の親族の方の納税手続きについても、注意を払ってください。
全く独立した生計を営んでいても、同居している両親が経営している会社に重加算税が課せられたために、帰化申請ができなくなる事例を多数知っています。

 不動産を相続したことがある方は、不動産登記簿謄本を取得して、差押えがされていないかなどの確認も必要です。

 

 健康保険料・年金保険料の納付状況も審査の対象となります。会社役員の方は、会社が社会保険・厚生年金に加入しているか、保険料を納付しているかについても注意を払ってください。

 

生計要件について

 安定した収入があり、支出とバランスが取れている状況であれば、まず問題はありません。
預金の残高や不動産の有無を気にされる方もいらっしゃいますが、さほど影響はありません。

 大きな負債を抱えている方は、借入の原因や返済の状況にもよります。

 

名前について

 帰化申請が許可され、日本人となったときは名前を自由に決めることができます。
多くの方は、通称名をそのまま日本名にしたいと考えられるのですが、一つ問題があります。

 日本人が名前に使用することができる漢字には制限があります。これまで通称名で使用してきた名前の文字が使用できないという状況になるのも珍しくありません。
 ただし、一定の資料をご用意いただければ、これまで使用してきたお名前を日本の名前として戸籍に登録することも可能です。

帰化申請がしやすくなったと言われますが

  日本の戸籍を作成する都合上、帰化申請においては身分事項の確認には細心の注意がはらわれます。
しかし、生まれ育った国ではないところで、身分登録がされているため、未登録や誤った登録がされていることが多々あります。申請される方、ご本人にとっては帰化申請の手続きは簡単ではなく、我々にとっても特別永住者の方の帰化申請は難しい手続きです。

 帰化申請のお手伝いは、書類を集めて申請書を作成するだけではありません。


 知識や経験を生かして、お客様の申請にはどんな問題があるのか、解決策はあるのかを探り出し、提案していくのがプロの仕事だと考えています。

韓国の本籍地がわからない・戸籍がない

 日本で生まれ育っている方ですので、韓国の戸籍の本籍地がわからない方やハングルが読めない方、戸籍を探してみたが見つからなかったという方も大勢いらっしゃいます。

 ですが、帰化申請をあきらめる必要はありません。お客様の協力を得ながら弊事務所で調査をいたします。 

家族関係登録証明書を取得代行できます

  韓国の家族関係登録証明書類(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子関係証明書)および韓国除籍謄本を取得代行できます。また、これらの日本語訳の作成も可能です。

 帰化申請をご依頼のお客様には、取得代行費用1,650円、翻訳費用一通3,300円で承っています。

年金手続きについて(会社役員の方)

  会社(法人)は社会保険・厚生年金への加入義務があります。従業員がいなくても、会社役員に社会保険と厚生年金の加入義務があります。

 社会保険料の負担を少なくするために、国民年金に加入されてる方もいらっしゃいますが、帰化申請の際には、申請人、同居人、扶養者のいずれかが会社経営者(代表取締役、取締役など)の場合は、社会保険に加入していなければ帰化申請はできません。


帰化許可事例

  • 日本で出生。異母兄弟あり。本国の登録では、兄弟と本人の母が同じになっている。外国人登録も誤った情報で登録がされている。
  • 日本で出生。両親は死去。本国に登録なし。親族の本国で登録されている名前と、日本で使用している本国名が違うため、日本および本国の親族の証明書の入手ができず。
  • 非嫡出子として出生。母は幼少の頃に行方不明。認知した父は日本人、既に死去。本国の記録によると、申請人が出生した当時、母は同国人と結婚中。未成年の時に不法滞在になったことがある。
  • 日本で出生。会社役員。過去に執行猶予付きの懲役刑を科されている。
  • 日本で出生、日本人と結婚。両親は既に死去。兄弟のうち、出生証明書のないものがある。
  • 日本で出生、会社員。過去に自己破産歴あり。
  • 日本で出生。子供の時に家族と日本国に帰化をしたが、特別永住者と結婚したのを機に日本国籍離脱。

神奈川県内でトップクラスの申請実績を誇る事務所だからこそのアドバイス

  日本国籍を取得する手続きである帰化申請は、法務大臣により許可がなされる手続きですから、日本国内どこに住んでいても同じ基準・同じ必要書類で申請手続きや審査が行われるべきです。しかし現実には、法務局・地方法務局ごとに必要書類や申請の手順が異なっています。

 神奈川県内にお住まいの方は、住所によって帰化申請を受け付ける法務局が異なりますが、横浜地方法務局で統一の基準を設けているため、ほぼ同じ必要書類で申請ができます。
 東京や千葉、埼玉では必要書類が少しづつ異なりますし、手順も変わってきます。

 当事務所は、横浜地方法務局のそばに事務所を構え、約10年間にわたって帰化申請手続きのお手伝いをしてきました。
 特に横浜本局や川崎支局での数多くの申請を重ね、一般には知られていない帰化申請の基準を把握しています。

 帰化申請は審査基準や処理要領が一般に開示されないため、帰化申請のプロであるべき行政書士や司法書士にとっても難解な手続きとなります。


 行政書士事務所に依頼をしても、一般の方と同じように法務局で事前相談をしなければならない場合があります。

 当事務所では、できる限り法務局での事前相談を省いて申請ができるように、最新の情報を集め続けています。
 なるべくお客様の仕事や日常生活に差し障りがないように努力をしています。

 難しい手続きである帰化申請は、なかなか個人の力だけで行うのは難しいことです。
専門家の力が必要となる手続きです。
 だからこそ、費用の安さや自宅からの距離だけで依頼する事務所を決めないでください。

「依頼していた事務所が無くなりました」
「報酬も支払ったのに、一向に手続きが進みません」
「事務所に依頼したにもかかわらず何度も法務局に相談に行かされます」

よく寄せられる相談です。

 もちろん知識や経験だけが専門家を選ぶ条件ではありません。秘密を打ち明けることができる信頼関係を築くことができるかどうかも大事な要素です。

 ですから、一度相談に来てください。みなと国際事務所と担当する行政書士に直接会っていただき、信頼に値する相手かどうかお客様ご自身の目で確認をしてください。


ご相談・ご依頼は

 

 ◆ 面談相談 ◆ 平日は20時まで、土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

名称 行政書士みなと国際事務所
代表者   行政書士(特定行政書士) 宮本哲也
所在地

〒231-0004

神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話 045-222-8533 (月-金 10:00~18:00)
FAX 045-222-8547 (24時間受け付け)

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