名 称 行政書士みなと国際事務所
代表者 行政書士(特定行政書士) 宮本哲也
所在地 〒231-0004
横浜市中区元浜町3丁目21番地2
ヘリオス関内ビル7F
電 話 045-222-8533
(月-金 10:00~18:00)
FAX 045-222-8547
創業 2002(平成14)年6月
弊社でのご相談は、予約制 となっております。
お電話 045-222-8533 ・予約サイトで、ご相談の予約をお願い致します。
電話 045-222-8533 みなとみらい線「馬車道」駅は東急東横線・副都心線・西武池袋線・東武東上線に接続。 都内・埼玉県内からでも乗り換えなしでお越しいただけます。
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ご相談の場合は ・ 在留カード/特別永住者証のみ で結構です。 可能であれば、 ・ パスポート(持っているパスポートすべて) ・ 運転免許証 韓国籍の方で、本国の本籍地が分からない場合は、あらかじめ、親族の方などに確認されることをお勧めします ご依頼の予定の場合は ・ ご自分の出生届出の市区町村役場(日本で生まれている場合) ・ ご両親の婚姻届出の市区町村役場(日本で結婚している場合) ・ 本国の本籍地(登録基準地):韓国国籍の方 以上を、確認しておいてください。 費用等のお支払いについては ・ ご依頼の場合の報酬や立替金は、後日、現金または銀行振り込みでお願いします。 |
初回の打ち合わせ(相談)は、必ず当事務所までお越しください。
・ 正確なアドバイスを行うためには、さまざまなお話を、お聞きしなければなりません。電話やメールだけでは丁寧な対応ができないため、電話等でのご相談には、対応しておりません。
・ 出張相談は、行っていません。無用なトラブルを避けるため、初めてお会いする方と、自宅等でお会いすることはありません。また、何らかのトラブルが起きてお互いに連絡が取れなくなった場合、依頼している事務所の所在地が分からないということは、お客さまに対して大変ご迷惑をおかけすることになります。
帰化申請は「代理申請」ができません。
・ 行政書士は、代理人として官公署への手続きを行うことのできる資格者ですが、帰化申請については「重大な身分関係に関する手続き」ですので、代理人による手続きが認められていません。
帰化申請を扱う法務局・地方法務局での手続きは、平日の日中のみです。申請手続きおよび申請後の面接の2回、ご本人様に法務局に行っていただく必要があります(なお、場合によっては、法務局との事前相談を入れる場合もあります)。
早く申請を行うコツ
・ PC(パソコン)で使用できるメールアドレスをご用意ください(gmail等のフリーメールで構いません)。
・ 書類の収集は一気に行いましょう。よくわからないものは、ご依頼いただければ、弊社で手配します。
・ 依頼される場合は、書類が揃う前に「依頼する」旨をお伝えください。申請書作成に必要な質問事項をお送りいたします。
帰化が許可されない場合
・ 素行要件(日本の法律を守っているかどうか)は、大変重要です。犯罪歴のほか、納税を行っているかどうか(会社役員の場合は、会社の納税義務に対しても責任があります)、過去に警察等で取り調べを受けたことがないかどうか、入国管理局で処分を受けたことがないかどうか、正直にお話しください。同居の親族の方の納税状況も確認が必要です。
日本テレビ サンデーPUSHスポーツ出演
(2023年2月5日放送)
フジテレビ 情報LIVEグッデイ!
(2016年09月08日放送)
テレビ東京 ヨソで言わんとい亭出演
(2015年2月19日放送)
フジテレビ スーパーニュース出演
(2014年02月20日放送)
フジテレビ スーパーニュース出演
(2009年6月18日放送)
フジテレビ とくダネ!出演
(2009年1月15日放送)
日本テレビ Newsリアルタイム出演
(2008年10月21日放送)
日本テレビ 今日から日本人になります監修
(2023年8月20日放送)