届出による日本国籍取得の要件

事務所 行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F

電話番号 045-222-8533 

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日本国籍取得の要件について

 日本人に認知をされた未成年の子供や、国籍留保の届出をしなかったことにより日本国籍を失った未成年の子供は、法務大臣に届出を行うことにより、日本国籍を取得することができます。


認知をされた子供の国籍取得

 (認知された子の国籍の取得)

第三条 父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

認知と子供の国籍の関係

 日本人の父と外国人の母が結婚をしていない場合:

 

出生前に日本人の父から認知をされた子供は、産まれたときに日本国籍を取得します。

出生前に認知をしなかった場合は、子供は産まれたときに母と同じ国籍を取得します。

認知後、法務大臣への届出を行うことで、子供は日本国籍を取得することができます。

 届出の要件
  • 父が認知をしたこと
  • 届出の日に子供が18歳未満であること
  • 子供がかつて、日本人だったことが無いこと
  • 子供が生まれたときに、父が日本人だったこと
  • 父が現在も日本人であること(死亡しているときは、死亡時に日本人だったこと)
 ご相談の際にご用意いただきたい書類
  • 父親の戸籍謄本と戸籍の附票
  • 子供の出生届記載事項証明書または受理証明書(日本で生まれている場合)
  • 子供の出生証明書(外国で生まれている場合)
  • 子供の母子手帳
  • 父のパスポート
  • 母のパスポートと在留カード
  • 子供のパスポートと在留カード
  • 母と子供の住民票
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国籍の留保届をしなかった人の国籍取得届

 (国籍の再取得)

第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で十八歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。

 届出の要件
  • 届出の日に18歳未満であること
  • 子供が日本に住所を有すること
 ご相談の際に、ご用意いただきたい書類
  • 日本人親の戸籍謄本
  • 子供の出生証明書
  • 子供のパスポート
  • 子供の在留カード
  • 父母のパスポート
  • 外国人親の在留カード
  • 住民票

国籍の留保とは

  父または母が外国人である場合など出生によって日本国籍と外国籍を取得した、外国で産まれた子供は、出生から3カ月以内に国籍留保の届出をしなければ、子供は出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失します。

認知届について

  外国人女性の子供を日本人男性が認知をする場合、認知の届出は日本人男性の本籍地または所在地の市区町村役場に対して行うことができます。

 

 この場合、認知される子供のパスポート、出生証明書など国籍や身分関係を証明する書面が必要です。

 また、子供の本国法上、子供や第三者の承諾・同意が認知の要件となっている場合は、その承諾・同意の証明書類が必要です。

 外国人女性が子供の出産時(または懐胎中)に日本人と結婚中である場合、認知届は受理されませんので、実務上、外国人女性の独身証明書が必要となります。

 

他の日本人と結婚中の外国人女性の胎児を、認知する場合

  1. 日本人に胎児認知された子供は、出生時に日本国籍を取得します。
  2. しかし、日本人と結婚をしている外国人女性の胎児は、夫の子供であるとの推定を受けるため、他の男性が胎児を認知することはできません。
  3. 子供の出生後に、日本人の夫の子供ではない(嫡出性の否定)と裁判で認められた場合、出生した子供は日本国籍を取得しません。
  4. このような点に配慮して、外国人母の胎児について認知の届出があった場合は、下記の取り扱いをすることとされています。

認知届けの手続き

  1. 胎児認知の届出を提出します。戸籍窓口では届出の不備・添付書類の補完をしたのち、届出を受領(受付)してくれます。
  2. 胎児の母が婚姻中ですので、認知届は不受理処分とされ、届出書は返却されます。
  3. 子の出生後遅滞なく(3か月以内)に子供の嫡出推定を排除する裁判(「親子関係不存在確認」または「嫡出否認」)を提起します。
  4. 裁判確定後、速やかに(14日以内)返却された認知届書類によって、認知の届出を行います。
  5. 先の認知届の不受理処分が撤回され、認知の届出は当初の受付の日に効力が生じ、子供は出生の時から日本国籍を取得することとなります。

他の日本人と結婚中の外国人女性の胎児を、外国人女性の離婚後に認知する場合

  1. 日本人と離婚後、300日以内に産まれた子供は、前夫の子供であるとの推定を受けます。
  2. ですから、前夫と離婚をしてもすぐに胎児認知の届出を提出しても、認知届は受理されません。
  3. この場合も、子供の出生後に子供の嫡出推定を排除する裁判を提起し、裁判確定後に返却された認知届書類によって、認知の届出を行うことになります。 

ご相談・ご依頼は

 

 ◆ 面談相談 ◆ 平日は20時まで、土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

名称 行政書士みなと国際事務所
代表者   行政書士(特定行政書士) 宮本哲也
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〒231-0004

神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

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