帰化許可後の手続き

事務所 行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F

電話番号 045-222-8533 

営業時間 月ー金 10:00~18:00 


帰化届

 帰化が許可されるとその旨が「官報」に告示されます。その後、法務局の担当官を通じて

申請人の方に連絡があり、法務局で「帰化者の身分証明書」が交付されます。

  官報に告示された日から日本国籍を取得しますが、日本人として「戸籍」を編成するためには、「帰化者の身分証明書」を添付して、帰化届を提出しなければなりません。

  提出先は、市区町村役場です。帰化の日から1か月以内に届け出てください。

 届出書に記載する内容(戸籍に記載すべき身分事項)は、帰化者の身分証明書に記載されている通りに記載します。


在留カード・特別永住者証明書の返納

 在留カード、特別永住者証明書は、住所地の入国管理局へ持参するか、東京入国管理局おだいば分室に宛てて送付して返納します。

 (送付による場合の返納先)

〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 

       東京港湾合同庁舎9階 東京入国管理局おだいば分室あて

        ※封筒の表に「在留カード返納」と表記。


その他の手続き

 ・ 名義の変更

 

   運転免許証の名義

   資格証・各種免許証の名義

   社会保険(保険証)、年金

   会社等の役員登記、営業許可の名義

   不動産登記の名義

   銀行等の口座名義

   契約書等の名義

 

 ・ 本国への国籍喪失の届出、パスポートの失効手続き

 

   駐日大使館へ確認・手続きを行います。

    

 ・ 日本国パスポートの取得

 

   パスポートセンターで手続きを行います。

    神奈川県パスポートセンター http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/02/2315/

    東京都パスポートセンター http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index1.htm