帰化申請の難しさ

事務所 行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F

電話番号 045-222-8533 

営業時間 月ー金 10:00~18:00 


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帰化申請の難しさ

 帰化申請は難しい、よく言われる言葉ですが、何が難しいのでしょうか。

 一口に帰化申請と言っても、それぞれみなさん国籍も違えば、生い立ちも家族構成も職業も異なります。

 最近比較的、帰化申請が容易になったと言われる特別永住者の方であっても、身分関係の書類を「きちんと」収集するのは、なかなか難しいことです。日本語しか話せず、韓国の法律を知らない方が、ハングルで書かれた証明書を判読していかなければならないのですから。
 また、自営業者や会社経営者の方は、事業の状況や納税関係で、問題があることも少なくないようです。

 また、日本人と結婚されている外国人の方、日本に長年住んでおられる外国人の方も、日本国籍の取得を希望される方が多くなりました。しかし、簡単なものではありません。さらに、うその申告や偽物の書類を提出して帰化許可を取得しようとする方が多くいたため、申請窓口である法務局の対応も厳しくなっています。


帰化申請の難しさ

  実際に帰化申請をされた経験のある方に聞いてみると、皆さん一様に「難しかった、大変だった」と、おっしゃいます。当事務所にご相談にこられる方も「自分でやろうとしたが無理だった。時間の無駄だった。早いうちに専門家の協力を得ればよかった。」多くの方が、そうおっしゃいます。
 
 行政書士にとっても、帰化申請は、難解な業務に位置づけられます。当事務所は、帰化申請の専門事務所として、多くの方にご依頼いただき、数多くの申請手続きに携わってまいりましたが、今でも「どうするべきか」判断に迷う事案に遭遇いたします。専門知識の習得は当然ですが、数多くの経験と法務局担当者との連携が、帰化申請を取り扱う専門家には求められます。
 
 帰化とは「日本国籍を取得する」ことです。しかしそれが許可されるためには、日本の法律のみならず、外国(申請人の方の本国)の法律も深くかかわってきます。また、申請人の方や親族の方の身分事項の証明が欠かせませんが、それぞれの国の制度、政治判断、戦災・災害による記録の消失等により、物理的に身分事項の証明が困難な場合があります。

 また、専門書の少なさも申請のハードルを高くします。借金や離婚、相続などの法律専門書は数多く出版されていますが、帰化申請についての専門書は、大型書店に行ってもほとんど入手することはできません。たまに見つけても、法務局で配布している「手引書」そのままだったりと、帰化を望む方が本当に必要とする情報を、書籍で得ることは不可能です。

 インターネット上の情報も、様々です。中には明らかにおかしい・誤った情報が提供されていることがあります。

 しかしながら、日本の国籍を取得するという手続きの中で生じる一つ一つの問題を洗い出し、情報として提供することは容易ではありません。帰化申請では、必要とされる書類などについて、標準的なリストは公表されており入手できますが、実際には個々の方の状況に応じて、申請準備を進めていく必要があるため、マニュアルを提供することは、現実的ではないのかもしれません。
 
 帰化申請は、「本人が直接出向いて申請をする」ことが必要です。専門家に依頼した場合であっても、申請や面接には必ず本人が法務局へ足を運ぶ必要があります。
しかし、法務局に行くのは、これだけではありません。本人申請(専門家の協力を得ない場合)には、事前相談に何度も行く必要があります。すべて平日の日中で、予約が必要です。お仕事をされている方にとっては、時間の捻出も大きな問題です。

 私たちは、法務局担当者の意向を確認し、必要最小限かつ充分な申請書類の作成を心がけています。
 お客さまから、「法務局の担当者の方から、良い事務所に依頼されましたね。なかなかここまで書類を揃えてくれる事務所は少ないのですよ。と言われ、嬉しかったです。」などの、言葉をいただくと、大変ありがたく、かつ、嬉しく思います。お客様の喜びの声を聞くことほど、私たちの仕事に情熱とやりがいを与えてくれるものはありません。

帰化申請が不許可になったら

 「もし帰化申請が不許可になったら、どうなるのですか?報酬は返金してもらえるのですか?」という、お問い合わせをいただきます。

 

 まず、帰化申請を行う場合は、「不許可になる可能性があるような申請はするべきではない」のです。

 

 入国管理局で行う在留資格の変更や永住申請は、不許可になっても再申請で、なんとかできることがあります。(もちろん、不許可にならないように準備をして申請をするべきですが)

 

 帰化申請は、法務局に提出した書類の調査と面接の内容だけで審査が行われていると考えておられる方が多いのですが、そんなことはありません。

 

 これまで入国管理局へ提出した申請書の内容はすべてチェックされますし、居住地や勤務先への現地調査も行われます。

 

 過去の警察での取り調べの内容、納税状況、その他多岐にわたって、調査が行われています。

 

 これらの調査を踏まえて、「不許可」となったということは、これまでの日本での在留状況または申請の内容に、かなり問題があったということです。

 

 特に、不利益な事実を申告していない場合や、申請の内容に虚偽の内容が含まれていた場合、再申請は事実上不可能ですし、今後の入国管理局での審査にも影響を及ぼします。

 

 私たち行政書士は、書類作成を通じて、お客様の帰化申請をお手伝いすることしかできません。

 

 もちろん、不利になる事実を見つけ、アドバイスを行うことは職責上当然の義務ですが、不許可の原因となる事実をどうにかできるわけではありません。

 

 まして、虚偽の内容や事実の隠ぺいなどを指示することはできません。

 

 ですから、帰化申請において「許可保証」はできませんし、「無料で再申請」も意味はありません。

 

 報酬が返金されても、不許可になった事実は消えません。

 

 不許可になるようなら帰化申請を辞めるようにアドバイスをしてくれる、不許可になる原因を是正する方法をアドバイスしてくれる、わたしたちは、そんな事務所であり続けたいと考えています。


ご相談・ご依頼は

 

 ◆ 面談相談 ◆ 平日は20時まで、土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

名称 行政書士みなと国際事務所
代表者   行政書士(特定行政書士) 宮本哲也
所在地

〒231-0004

神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話 045-222-8533 (月-金 10:00~18:00)
FAX 045-222-8547 (24時間受け付け)

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