ご依頼から申請まで

事務所 行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F

電話番号 045-222-8533 

営業時間 月ー金 10:00~18:00 


  帰化申請は、まずお客さまとの打ち合わせから始まります。

 日本での滞在年数や出国日数、婚姻期間、交通違反や税金の滞納、不法滞在や前科の有無、職業や資産、破産歴の有無などから「帰化できるかどうか」を判断します。
 
 そして、手続きの流れと必要書類を説明します。「仕事が忙しいので書類の収集からすべて依頼したい」方や、「できるだけ費用を低く抑えたい」方まで、お客様の要望は様々です。
また、特に特別永住者の方は本国の本籍地を知らない方も大勢いらっしゃいます。
どうやって戸籍を探すのか、見つからない場合はどう対応するのか、ご説明いたします。

 最後に、費用の見積もりです。当事務所の報酬額は固定性ですが、翻訳や書類収集を工夫することで追加費用をかけないようにすることもできますし、費用がかかってもお客様の負担を少なくすることも可能です。要望にお応えできるように、見積もりを行います。

 当事務所では、帰化申請の相談は、もっとも知識と経験を有している行政書士が対応します。

 相談は外部と遮断された応接室・会議室で対応します。
書類の作成・保管は常時警備会社の監視がされているオフィス内で行われます。

 私たちは、お客様の相談・申請書類の作成に多大な経費をかけて、迅速に申請ができるように、そして秘密を守るように努力を行っています。

 また、帰化できるかどうかの判断は、実は非常に難しいのです。
実際に申請を受理する法務局の担当官でも判断に迷うことが多く、その都度法務省に問い合わせを行っているのです。

 私たちも、少しでも最新情報を収集しようと努力し、データベース化を図っていますが、お客様個々の事情を把握して、決断を下すのは非常に困難な仕事なのです。
「電話で相談に乗ってくれませんか」というお問い合わせをいただきますが、責任ある回答をするために、お電話でのお問い合わせにはお答えできません。ごめんなさい。

 でも、帰化申請という特殊な手続きを行う以上、仕方がないと考えています。ご理解ください。

 

 なお、帰化の許可は法務大臣の自由裁量とされています。書類が完璧にそろい、国籍法に定める要件を満たしていたとしても、絶対に許可を受けることができるわけではない、許可を保証することはできないことを予めご承知おきください。


ご相談・ご依頼の際に、持参していただくもの

 ご相談の場合は

 ・ 在留カード、特別永住者証明書のみ で結構です。

 可能であれば、
 ・ パスポート(持っているパスポートすべて)
 ・ 運転免許証
 韓国籍の方で、本国の本籍地が分からない場合
 あらかじめ、本籍地(登録基準地)を親族の方などに確認されることをお勧めします

ご依頼の予定の場合は
 ・ ご自分の出生届出の市区町村役場(日本で生まれている場合)
 ・ ご両親の婚姻届出の市区町村役場(日本で結婚している場合)
 ・ 本国の本籍地(登録基準地):韓国国籍の方
 以上を、確認しておいてください。

費用等のお支払いについては

 ・ ご依頼の場合の報酬や立替金は、後日、銀行振り込みでお願いします。

 初回の打ち合わせ(相談)は、必ず当事務所までお越しいただくか、ZOOMでのミーティングをご利用ください。

・ 正確なアドバイスを行うためには、さまざまなお話を、お聞きしなければなりません。電話やメールだけでは丁寧な対応ができないため、電話等でのご相談には、対応しておりません

・ 出張相談は、行っていません。無用なトラブルを避けるため、初めてお会いする方と、自宅等でお会いすることはありません。また、何らかのトラブルが起きてお互いに連絡が取れなくなった場合、依頼している事務所の所在地が分からないということは、お客さまに対して大変ご迷惑をおかけすることになります。

帰化申請は「代理申請」ができません

・ 行政書士は、代理人として官公署との手続きを行うことのできる資格者ですが、帰化申請については「重大な身分関係に関する手続き」ですので、代理人による手続きが認められていません
 帰化申請を扱う法務局・地方法務局での手続きは、平日の日中のみです。申請手続きおよび申請後の面接の2回、ご本人様に法務局に行っていただく必要があります(なお、場合によっては、法務局との事前相談を入れる場合もあります)。

早く申請を行うコツ

・ PC(パソコン)で使用できるメールアドレスをご用意ください(gmail等のフリーメールで構いません)。
・ 書類の収集は一気に行いましょう。よくわからないものは、ご依頼いただければ、弊社で手配します。
・ 依頼される場合は、「依頼する」旨を明確にお伝えください。すぐに申請書作成に必要な質問事項をお送りいたします。

帰化が許可されない場合

・ 素行要件(日本の法律を守っているかどうか)は、大変重要です。犯罪歴のほか、納税を行っているかどうか(会社役員の場合は、会社の納税義務に対しても責任があります)、過去に警察等で取り調べを受けたことがないかどうか、入国管理局で処分を受けたことがないかどうか、正直にお話しください。同居の親族の方の納税状況も確認が必要です。

ご相談のご予約をお願いします

お電話 045-222-8533 または予約サイトで、ご相談の予約をお願いいたします。その際、国籍と帰化申請される方の人数をお伝えください。

相談当日
行政書士がご相談に対応します

行政書士が直接お話をお伺いいたします。
ご依頼の場合には、あわせて見積もりの提示、今後の手続きの流れ等についてもご説明いたします。

ご依頼後
必要書類の収集を始めます

私どもの説明資料に基づいて、必要書類の収集に取り掛かっていただきます。
公的証明書の収集や、翻訳については当事務所で代行することが可能ですので、必要であればご相談ください。

お客様と連絡を取り合いながら
申請書の作成を行います

行政書士及び専門の担当スタッフが、申請書類の作成および提出資料の確認をいたします。

帰化申請当日
法務局で帰化申請の受付を行います

お客様の住所地を管轄する法務局で申請手続きを行います。申請される方ご本人が出頭して手続をおこなわなければなりませんが、その際行政書士が法務局へ同行いたしますのでご安心ください。

数か月後
担当官の面接を受けてください

申請後、面接があります。また、追加書類の提出を求められることもございます。

おおよそ1年後
許可されると官報に掲示されます

帰化が許可されると官報に掲示され、申請人ご本人に連絡があります。許可証を受け取ったら区役所等で手続をおこないます。