帰化申請のご相談について

事務所 行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F

電話番号 045-222-8533 

営業時間 月ー金 10:00~18:00 


帰化申請のご相談をネットから予約できます

  帰化申請の御相談は、お手数ですが必ず面談でお願い致します。

 お電話等で、帰化できるかどうか、お問い合わせを受けることがありますが、帰化申請では日本での居住年数のほか、職業や家族構成、収入や納税、経歴など非常に多くの事項を確認しなければ、帰化できるかどうかを判断することはできません

 もちろん、全く要件を満たしていないのにご相談に来ていただいても、時間の無駄になります。

 ですから、まず、このページを確認していただいて、ご相談においでいただくかどうか検討されてはいかがでしょうか。

 なお、特別永住者の方の場合には、身分関係を立証する資料を集めることができるかどうかも重要な問題ですが、実際に帰化申請ができないのは、「素行要件」に抵触するケースがほとんどです。
 特に、本人や親族の方が会社経営をされている場合に、会社の納税手続きに不備がある(未納がある、重加算税を課せられている)ことが理由で申請ができないケースが少なくありません。
(役員報酬を受け取っていなくても、役員に就任していれば、会社経営に責任があります。)

帰化とは?

 日本国籍を取得したい方の申請に対して、日本国が日本国籍の取得を認めることを言います。日本国籍を取得する方法には他に、出生や届出があります。

 帰化の許可は法務大臣が行います。


帰化許可の条件

 帰化許可の条件は「国籍法」という法律で定められています。

 

 1 5年以上日本に住んでいること(住所があること)
 2 18歳以上であること
 3 素行が良いこと
 4 経済的に安定していること
 5 日本語の読み書きができること などがあげられます。

 しかし、日本人と結婚をしている方などは、上の条件が緩和されます。

 帰化できるかどうか、ご自身で確認してみてください。

 
特別永住者の方


 過去3年内に海外駐在や海外留学がない
 税金・年金保険料の未納や度重なる交通違反、犯罪歴がない
 安定した収入がある

 18歳未満の方は、ご両親と同時に帰化申請をされれば、申請できます。
 また大学生の方などで、仕送り等で生計を立てておられる方でも申請は可能です。


留学生として来日された方

 

 来日して5年以上経過し、かつ、就職して3年以上経過している

 過去5年内に長期間の出国がない
 税金の未納や犯罪歴、不法滞在歴がない
 正社員として働いて収入を得ている

 年金保険料をきちんと納付している

 

日本人と結婚されている方

 

 3年以上日本に住んでいる

 過去3年内に長期間の出国がない
 犯罪歴、不法滞在歴がない
 配偶者または自分の収入で生活できている

 夫婦とも、年金保険料をきちんと納付している
 ひらがな・カタカナ・簡単な漢字の読み書きができる。

 

 以上の要件を満たしていれば、第一関門クリアです。詳しく要件の確認をいたしますので、ご相談においでください。


帰化申請の方法

 帰化申請の窓口

 

 帰化申請は法務局の国籍課という窓口で申請を行います。入国管理局ではありません。

 

申請の方法

 

  帰化申請は予約制です。あらかじめ法務局へ予約の電話を入れなければなりません。
 また、一般の方がご自分で手続きをされる場合、一度の手続きで申請が受け付けられることはなく、何度か事前相談という形で法務局へ行く必要があります。


みなと国際事務所に依頼するメリット

  申請までの時間を大幅に短縮できます。
→ 早く許可を取得することができます
 
 帰化申請についてご相談にいらっしゃった方に対して私たちは、
  帰化できるかどうか
  どのような手順で進めれば無駄がないか
  どのような書類を用意しなければならないか
 を、ご説明します。

 ご依頼の場合には、お客様と協力して書類の収集と申請書の作成を行います。特に何らかの問題を抱えておられなければ、ここまで一切法務局へ行く必要はありません。法務局の担当者も「みなと国際事務所の作成した書類だから」と信頼してくれるため、事前相談なしで、申請を受け付けてくれます。

 申請手続きに関しては、私たちがお手伝いをした場合であっても、ご本人が法務局へ行かなければなりません(代理申請が認められていません)。ですが、書類作成の責任者として、申請の際には担当行政書士が法務局へ一緒に行きますので、安心してください。
 含まれる業務内容:
  1. お客様に合わせた必要書類のリストアップ
  2. 帰化要件を満たしているか否かの確認
  3. 申請書類の作成
  4. 必要書類の収集(お客様からの要求があった場合)
  5. 外国語文書の翻訳(オプション・別料金)
  6. 動機書の原稿の作成
  7. 法務局への申請の同行、必要事項の説明
  8. 法務局との事前交渉が必要な場合の折衝
  9. 申請前、審査中の相談、追加資料提出のサポート
  10. 帰化許可のお知らせ
  11. 国籍離脱の手続きの支援

必要がある場合に代行・支援を行うもの:

  1. 入国管理局への在留期間の更新手続き
  2. 入国管理局への就労資格証明書交付申請手続き
  3. 納税、社会保険料の納付状況の確認
  4. 会社の決算状況の確認
  5. 本国の身分法・国籍法の調査
  6. 養子縁組・結婚手続きの支援
  7. 特別永住者の方の本国登録基準地の調査
  8. 過去の出入国歴、在留資格手続き状況の調査
  9. 日本での住所登録地の調査
  10. 出生届・婚姻届出地の調査

依頼の方法

 帰化申請をしたいと思います。どのように進めていったらいいでしょうか?


 まず、このホームページをよくお読みください。

 電話または予約サイトでご相談の予約をお願いいたします。必ずお会いして詳しくお話を伺い、帰化できるかどうか判断いたします。申請が可能であれば手続きの流れや必要書類、書類の取得の方法、費用の見積もりなどをご説明いたします。説明は、資格と経験を有した行政書士が行います。


 申し訳ありませんが、お電話でのご相談は承っておりません。なぜなら、お電話で正しい情報をお伝えすることは大変難しいからです。その代わり、このホームページには、役に立つ情報がたくさんあります。長年の現場の経験から必要と思われることを掲載しています。

 会社員の方など平日に相談に来ることが難しい方は、土曜日に横浜事務所へおいでください。奥さまや恋人と一緒に来所され、帰りにみなとみらいでデートを楽しまれる方も大勢いらっしゃいます。

 私たちの事務所においでいただくのは、最初の1回で充分です。もちろん何度も足を運んでいただいても構いませんが、お客様の貴重なお時間を無駄にしないよう準備を行ってまいります。

 

 ご相談料1時間、5,500円をお願いいたします。

遠方のお客様へ

 弊事務所は、全国対応可能です。地元に帰化申請手続きに長けた先生(弁護士や行政書士など)がいらっしゃらない場合、弊事務所がお手伝いすることは可能です。

 

 しかしながら、対面での打ち合わせは必ず1回、お願いしています。 もし横浜まで来ることができない場合は、交通費等を負担していただければ出張をいたします。詳細は、お電話もしくはメールでお問い合わせください。

メモ: * は入力必須項目です


ネット予約


特別永住者の方へ

  ご相談にいらっしゃる際、可能であれば事前に下記の事項を確認しておいてください。

韓国の本籍地・登録基準地

 過去に取得した韓国の戸籍謄本(コピーや翻訳文のみでも結構です)や、
 ご両親に確認していただく等の方法で、探してみてください。
 わからない場合は、弊社で調査をします。古い外国人登録証があれば、ご持参ください。

出生届・両親の婚姻届を提出した区役所名

 ご両親の婚姻届、申請される方の出生届の記載事項証明書を収集します。ご両親等に、どこの市区町村役場(日本国内の)に届出を出しているか、確認をお願いします。

パスポート

 過去の出入国歴を確認します。持っているパスポートをすべてご持参ください。

交通違反歴について

 過去に重大な交通違反(飲酒運転・無免許運転など)がある場合、また過去5年間のうちに多数の交通違反がある場合、ご相談の際にお申し出ください。また、運転免許証をご持参ください。

会社の役員に就任されている方、自営業を営んでおられる方

 会社の納税状況について、期限到来後の未納はないか、過去に重加算税等を課せられたことがないかどうか、税理士等にご確認ください。また、同居の親族、生計を一つにしている親族が役員等に就任している場合も同様です。源泉所得税や年金保険料など預り金の処理についても、確認をしておいてください。

 なお、上記が確認できなければ、相談をお受けできないわけではありません。まず、最初の一歩として、帰化の条件や必要書類を確認する為に弊社においでいただいても大歓迎です。

よくあるご質問

 特別永住者の方の帰化申請


特別永住者は、帰化がしやすくなったと聞きました。一般の外国人の方とどこが違うのでしょうか?

1 帰化許可までの期間が短縮されています。

 一般の方は申請から許可まで1年近くを要しますが、特別永住者の方は多くの場合6~8カ月程度で許可されています。
もっとも、これは一般的な期間であり、それぞれの方の事情によって異なるのはもちろんです。

2 提出書類が一部省略されます。

 帰化申請の理由を書く「動機書」の提出が不要です。
また、国籍のことを勤務先に知られないようにとの配慮から、「在勤および給与証明書」の提出が他の書類で代用できます。
卒業証明書や不動産登記簿、その他の書類提出も免除されます。

両親は韓国に戸籍があるのですが、私の戸籍はありません。大使館に出生届を提出しなければ帰化申請はできませんか?

 日本の市役所に出生届が提出されていれば、他の補足資料を添付して帰化申請は可能です。

ハングルが分からないので、除籍謄本などを請求することができません。

 日本国内にある韓国領事館で除籍謄本や家族関係証明書等は取得できます。

日本国籍取得後も、いままで使ってきた通称名を使いたいと思っています。ところが、私の名前は日本の名前に使用できる漢字には含まれていません。他の名前に変えなければならないのでしょうか?

 一定の条件を満たしていれば、常用漢字や人名漢字に含まれていない漢字も使用することができます。

韓国国籍の方の帰化申請

領事館からどのような証明書を発行してもらうのでしょうか?

まず、
 基本証明書
 家族関係証明書(本人と両親)
 婚姻関係証明書(本人と両親)
 入養関係証明書・親養子入養関係証明書 が必要です。

また、ご両親、ご兄弟が記載されている除籍謄本を取得してください。

中国国籍の方の帰化申請

帰化申請中は、日本から出国できないと聞きました。本当ですか?

 平成28年半ばより、申請の際に中国大使館から発行された「国籍証明書」を添付する扱いとなりました。
 これまでは、国籍証明書の発行の際に、大使館で現在持っているパスポートに「退籍手続き中」のスタンプを押し、パスポートを失効させる扱いでしたが、現在は国籍証明書を発行した場合であってもパスポートはそのまま有効です。

 帰化許可の後に、中国大使館に再度出頭し、国籍喪失の手続きを行い、その後、法務局から帰化者の身分証明書が発行される扱いとなりました。

その他、よくある質問

留学生として来日して5年経過しました。帰化申請ができますか?

 帰化許可の条件に「5年以上日本に住所を有すること」があります。
留学生として日本に滞在していた期間は、日本に「住所がある」期間とはみなされません。
(一時的に日本に居た・・・居所があったと見なされます)
ですから、留学生として5年間日本に滞在していても帰化申請は許可されません。
ただし、留学生として来日し、その後就職して3年以上経過している場合であれば、帰化できる可能性があります。

派遣社員です。帰化申請できますか?

 特別永住者ではない一般の外国人の方が帰化申請をされる場合、派遣社員やアルバイトで生計を立てている状態では、帰化申請は許可されない可能性が高いです。
 もっとも、申請される本人が無職であっても、一緒に暮らしている親族の方にきちんと収入があれば許可される可能性はあります。

日本人と結婚して3年が経過しました。ただ、結婚した時に私は不法滞在者で、在留特別許可を取得しています。帰化申請に影響はないでしょうか。

 日本人と結婚されている方は、居住要件が緩和されます。
しかし、不法滞在歴がある場合には「素行要件」に抵触するため、帰化申請は難しくなります。
きちんと出頭して在留特別許可を取得された方であっても、許可取得から相当期間を経過しなければ申請できません。

仕事の関係で、海外出張が多いのですが。

 日本の在留資格を取得して滞在されている方であっても、日本での居住日数が少ない場合(出国日数が多い場合)には、日本に居住していないと見なされ帰化が許可されません。
商社など、海外出張・駐在が多い方は注意が必要です。
里帰り出産も同様です。

どの程度の日本語能力が求められるのでしょうか?

 最低でも、小学校1年生程度の国語力が必要です。小学校1年生が習う漢字を使用して、ひらがな・カタカナを交えて読み書きができる能力が必要です。
日本語能力検定○級以上というような規定はありませんが、申請受付時にテストを行うこともあります。
 みなさん、がんばって勉強されておられますよ。

行政書士に依頼すれば、帰化は許可されるのでしょうか?

 ご依頼に当たっては、帰化できるかどうかの要件の確認は細かく行いますし、書類についても細心の注意を払っています。法務局の担当官も、許可されない申請については「取り下げるよう」指導を行っています。
 しかし帰化許可の判断は法務大臣の裁量でなされており、審査に長期間を要したり、思いもよらない理由で不許可になるケースもあります。
 顕著なケースでは、申請の内容にウソがあったケースや、審査中に事件等を起こしてしまったケースなどです。
 きちんと社会生活を送っておられれば、問題ありませんが、特に事業活動を行っておられる方は、税金や保険料のほか、事業活動の安定性、従業員の管理、在留資格との適合性など細部にわたって注意を払ってください。

 決して行政書士の力量で審査結果が左右されるものではありません。

みなと国際事務所に依頼したいのですが、横浜まで行くのは大変です。

 お手数ですが、初回の相談・打ち合わせのみ、横浜事務所までおいでください。その後は、メールや電話を利用してやりとりをすることで、申請の準備は可能です。
 ご相談は、土曜日でも可能です。事務所の近くには、みなとみらい地区や馬車道、中華街など観光スポットが多数ございます。観光やデートのついでに、ご相談においでください。

 まず帰化の要件を満たしているかどうか、おおまかな費用の見積もりをご希望の方などは、オンラインでのご相談もあわせてご活用ください。


帰化申請専門事務所

ご相談・ご依頼は

 

 ◆ 面談相談 ◆ 平日は20時まで、土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

名称 行政書士みなと国際事務所
代表者   行政書士(特定行政書士) 宮本哲也
所在地

〒231-0004

神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話 045-222-8533 (月-金 10:00~18:00)
FAX 045-222-8547 (24時間受け付け)