事務所 行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
電話番号 045-222-8533
営業時間 月ー金 10:00~18:00
帰化申請の御相談は、お手数ですが必ず面談でお願い致します。 お電話等で、帰化できるかどうか、お問い合わせを受けることがありますが、帰化申請では日本での居住年数のほか、職業や家族構成、収入や納税、経歴など非常に多くの事項を確認しなければ、帰化できるかどうかを判断することはできません。 もちろん、全く要件を満たしていないのにご相談に来ていただいても、時間の無駄になります。 ですから、まず、このページを確認していただいて、ご相談においでいただくかどうか検討されてはいかがでしょうか。 なお、特別永住者の方の場合には、身分関係を立証する資料を集めることができるかどうかも重要な問題ですが、実際に帰化申請ができないのは、「素行要件」に抵触するケースがほとんどです。 特に、本人や親族の方が会社経営をされている場合に、会社の納税手続きに不備がある(未納がある、重加算税を課せられている)ことが理由で申請ができないケースが少なくありません。 (役員報酬を受け取っていなくても、役員に就任していれば、会社経営に責任があります。) |
日本国籍を取得したい方の申請に対して、日本国が日本国籍の取得を認めることを言います。日本国籍を取得する方法には他に、出生や届出があります。
帰化の許可は法務大臣が行います。
帰化許可の条件は「国籍法」という法律で定められています。
1 5年以上日本に住んでいること(住所があること) 帰化できるかどうか、ご自身で確認してみてください。
来日して5年以上経過し、かつ、就職して3年以上経過している
過去5年内に長期間の出国がない 年金保険料をきちんと納付している
日本人と結婚されている方
3年以上日本に住んでいる
過去3年内に長期間の出国がない
夫婦とも、年金保険料をきちんと納付している
以上の要件を満たしていれば、第一関門クリアです。詳しく要件の確認をいたしますので、ご相談においでください。 |
帰化申請の窓口
帰化申請は法務局の国籍課という窓口で申請を行います。入国管理局ではありません。
申請の方法
帰化申請は予約制です。あらかじめ法務局へ予約の電話を入れなければなりません。 |
申請までの時間を大幅に短縮できます。 → 早く許可を取得することができます。 帰化申請についてご相談にいらっしゃった方に対して私たちは、 帰化できるかどうか どのような手順で進めれば無駄がないか どのような書類を用意しなければならないか を、ご説明します。 ご依頼の場合には、お客様と協力して書類の収集と申請書の作成を行います。特に何らかの問題を抱えておられなければ、ここまで一切法務局へ行く必要はありません。法務局の担当者も「みなと国際事務所の作成した書類だから」と信頼してくれるため、事前相談なしで、申請を受け付けてくれます。 申請手続きに関しては、私たちがお手伝いをした場合であっても、ご本人が法務局へ行かなければなりません(代理申請が認められていません)。ですが、書類作成の責任者として、申請の際には担当行政書士が法務局へ一緒に行きますので、安心してください。 |
含まれる業務内容:
必要がある場合に代行・支援を行うもの:
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帰化申請をしたいと思います。どのように進めていったらいいでしょうか?
ご相談料1時間、5,500円をお願いいたします。 |
弊事務所は、全国対応可能です。地元に帰化申請手続きに長けた先生(弁護士や行政書士など)がいらっしゃらない場合、弊事務所がお手伝いすることは可能です。
しかしながら、対面での打ち合わせは必ず1回、お願いしています。 もし横浜まで来ることができない場合は、交通費等を負担していただければ出張をいたします。詳細は、お電話もしくはメールでお問い合わせください。 |
ご相談にいらっしゃる際、可能であれば事前に下記の事項を確認しておいてください。 韓国の本籍地・登録基準地 過去に取得した韓国の戸籍謄本(コピーや翻訳文のみでも結構です)や、 ご両親に確認していただく等の方法で、探してみてください。 わからない場合は、弊社で調査をします。古い外国人登録証があれば、ご持参ください。 出生届・両親の婚姻届を提出した区役所名 ご両親の婚姻届、申請される方の出生届の記載事項証明書を収集します。ご両親等に、どこの市区町村役場(日本国内の)に届出を出しているか、確認をお願いします。 パスポート 過去の出入国歴を確認します。持っているパスポートをすべてご持参ください。 交通違反歴について 過去に重大な交通違反(飲酒運転・無免許運転など)がある場合、また過去5年間のうちに多数の交通違反がある場合、ご相談の際にお申し出ください。また、運転免許証をご持参ください。 会社の役員に就任されている方、自営業を営んでおられる方 会社の納税状況について、期限到来後の未納はないか、過去に重加算税等を課せられたことがないかどうか、税理士等にご確認ください。また、同居の親族、生計を一つにしている親族が役員等に就任している場合も同様です。源泉所得税や年金保険料など預り金の処理についても、確認をしておいてください。 なお、上記が確認できなければ、相談をお受けできないわけではありません。まず、最初の一歩として、帰化の条件や必要書類を確認する為に弊社においでいただいても大歓迎です。 |
特別永住者の方の帰化申請
帰化許可の後に、中国大使館に再度出頭し、国籍喪失の手続きを行い、その後、法務局から帰化者の身分証明書が発行される扱いとなりました。
決して行政書士の力量で審査結果が左右されるものではありません。 まず帰化の要件を満たしているかどうか、おおまかな費用の見積もりをご希望の方などは、オンラインでのご相談もあわせてご活用ください。 |
ご相談・ご依頼は
◆ 面談相談 ◆ 平日は20時まで、土曜日も対応できます。
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
名称 | 行政書士みなと国際事務所 |
代表者 | 行政書士(特定行政書士) 宮本哲也 |
所在地 |
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F |
電話 | 045-222-8533 (月-金 10:00~18:00) |
FAX | 045-222-8547 (24時間受け付け) |