事務所 行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
電話番号 045-222-8533
営業時間 月ー金 10:00~18:00
日本人に認知をされた未成年の子供や、国籍留保の届出をしなかったことにより日本国籍を失った未成年の子供は、法務大臣に届出を行うことにより、日本国籍を取得することができます。
(認知された子の国籍の取得)
第三条 父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 |
日本人の父と外国人の母が結婚をしていない場合:
出生前に日本人の父から認知をされた子供は、産まれたときに日本国籍を取得します。 出生前に認知をしなかった場合は、子供は産まれたときに母と同じ国籍を取得します。 認知後、法務大臣への届出を行うことで、子供は日本国籍を取得することができます。 |
届出の要件
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ご相談の際にご用意いただきたい書類
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(国籍の再取得)
第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で十八歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 |
届出の要件
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ご相談の際に、ご用意いただきたい書類
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父または母が外国人である場合など出生によって日本国籍と外国籍を取得した、外国で産まれた子供は、出生から3カ月以内に国籍留保の届出をしなければ、子供は出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失します。 |
外国人女性の子供を日本人男性が認知をする場合、認知の届出は日本人男性の本籍地または所在地の市区町村役場に対して行うことができます。
この場合、認知される子供のパスポート、出生証明書など国籍や身分関係を証明する書面が必要です。 また、子供の本国法上、子供や第三者の承諾・同意が認知の要件となっている場合は、その承諾・同意の証明書類が必要です。 外国人女性が子供の出産時(または懐胎中)に日本人と結婚中である場合、認知届は受理されませんので、実務上、外国人女性の独身証明書が必要となります。
他の日本人と結婚中の外国人女性の胎児を、認知する場合
認知届けの手続き
他の日本人と結婚中の外国人女性の胎児を、外国人女性の離婚後に認知する場合
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ご相談・ご依頼は
◆ 面談相談 ◆ 平日は20時まで、土曜日も対応できます。
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
名称 | 行政書士みなと国際事務所 |
代表者 | 行政書士(特定行政書士) 宮本哲也 |
所在地 |
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F |
電話 | 045-222-8533 (月-金 10:00~18:00) |
FAX | 045-222-8547 (24時間受け付け) |