帰化申請のポイント

帰化申請のポイントについて

 日本国籍を取得するためには、まず「国籍法」という法律で定められている帰化の要件を満たしていなければなりません。

 下記に簡単に7つのポイントを挙げました。まずご自身で確認してみてください。

事務所 行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F

電話番号 045-222-8533 

営業時間 月ー金 10:00~18:00 


帰化の条件

「帰化の条件を教えてください。」(国籍法抜粋)

帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります。

1 住所条件
 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。(就学・留学での在留資格で滞在している期間は、日本に住所を有しているとはみなされません。ただしその後、就職をされている場合には、就職後5年経過前でも帰化申請ができる場合があります。)
 帰化申請の直前数年間の間に、長期間の海外駐在や留学、頻繁に日本国外へ出張や帰省をされている場合は要注意です。

 2 能力条件
 年齢が18歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。(ただし、親と同時に帰化申請をする場合には、、未成年者であっても要件が緩和されます。)

 3 素行条件
 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
 特に交通違反歴(数が多い、飲酒運転や無免許運転がある)、税金の未納(未申告を含む)、不法滞在歴、逮捕歴がある場合は、要注意です。

 健康保険料や年金保険料の納付などがきちんと行われているかも対象となります。

 4 生計条件
 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。親の仕送りで大学に通っている子であっても申請できます。

 5 重国籍防止条件
 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。

 6 憲法遵守条件
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

 なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています。(下記参照)

7 日本語の能力
 小学生低学年レベルの日本語能力が必要です。ひらがな、カタカナ、簡単な漢字を使って簡単な文章が書けるレベルです。

※ 身分関係の認定
 本国の発行する婚姻証明書や出生証明書、日本国内への届出証明書などにより、申請者の両親や兄弟をきちんと確定する必要があります。


~条件が緩和される場合~

次に該当する場合、上記の要件が緩和されます。

1 日本で生まれ、3年以上日本に住んでいる方
2 日本で生まれ、父若しくは母も日本で生まれている方
3 10年以上、日本に居所を有する方

 
→ 1の住所要件が緩和されます。

1 日本人と結婚している方で、3年以上日本に住んでいる方
2 日本人と結婚してから3年以上経過し、1年以上日本に住んでいる方

 
→ 1の住所要件と2の能力条件が緩和されます。

1 日本人の子供
2 日本人の養子で1年以上日本に住んでおり、養子縁組のとき未成年だった方

 
→ 1の住所要件と2の能力条件、4の生計要件が緩和されます。

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名称 行政書士みなと国際事務所
代表者   行政書士(特定行政書士) 宮本哲也
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归化的申请条件

1住所条件
在申请归化以前必须要连续5年以上居住在日本。而且,因为住所必须要是合法的,所以持有的在留资格也必须是正当的。(就学・留学的在留资格在滞在期间不被视为在日本拥有住所。但是在此之后就职的话就职后不满5年也可以申请归化。)
归化申请之前的几年间要注意长时间的海外驻在或留学,或频繁离开日本去国外出差,回自己家乡。

2 能力条件
年龄18岁以上,而且在自己国家的法律中也达到成年人的年龄是必须的。(但是,和亲人同时申请归化的情况下未成年人也可以被允许减缓条件。)

3 品行,性格条件
品行,性格必须是善良的。是否善良是由有无犯罪历,纳税状况和是否给社会添麻烦的情况来综合判断的。作为普通人的基准来由社会常识来判断。
特别受到注意的是有没有交通违反历(次数多,有饮酒驾驶或无免许证驾驶),不付税金(含有未申告),不法滞在历,逮捕历的情况。

4生存条件
在生存问题上没有困扰,可以在日本生活下去是必须的。因为这个条件是以一个家庭为单位判断的,所以申请人就算自己没有收入但配偶者或其他亲戚的资产或可以靠技术维持安定的生活的话,这个条件也被视为认可。用父母亲的汇款就读大学的学生也可以申请。

5 双重国籍防止条件
想要归化的朋友不论有无国籍,原则上来说都会因为归化而失去原先的国籍。需要补充的是,作为例外,如果根据本人的意志不能失去原有国籍的情况下也有允许归化的场合。

6 遵守宪法的条件
企图以暴力破坏日本政府,主张破坏或结成类似团体的情况下不允许归化。
另外,对于和日本国有特别关系的外国人(在日本出生,日本人配偶者,日本人的子女,以前的国籍是日本人等等),以上所述的归化条件将会得到相对减缓。(参照以下)

7 日本语的能力
小学生低学年程度的日本语能力是必须的。用平假名,片假名,简单的汉字写简单文章的程度。

8 身份关系的认定
根据本国发行的婚姻证明书和出生证明书,向日本提出的申报证明等等,向申请者的双亲或兄弟姐妹是肯定的。

 

条件减缓的情况
满足以下条件情况下,上记的条件可以被减缓。
1出生于日本,3年以上居住在日本的朋友
2出生于日本,父亲或母亲也出生于日本的朋友
10年以上在日本拥有住所的朋友
1中的住所条件将被减缓。

和日本人结婚,3年以上居住在日本的朋友。
和日本人结婚经过3年,1年以上居住于日本的朋友。
1中的住所条件和2中的能力条件将被减缓。

1 日本人的子女
2 作为日本人的养子住在日本一年以上,养子手续组成时未成年的朋友。
1中的住所条件和2中的能力条件,4中的生计条件将被减缓。