帰化申請の仕方

帰化申請の手続きの流れについて

 帰化申請を考えていらっしゃる方へ。まず、このホームページをよくお読みになってください。

事務所 行政書士みなと国際事務所

所在地 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F

電話番号 045-222-8533 

営業時間 月ー金 10:00~18:00 


帰化申請の相談の予約をネットから行うことができます

帰化申請の手続きの流れ


事前相談

 

電話 045-222-8533 ・予約サイトなどを利用してご相談の予約をお願いします。

相談時間は1時間、相談料は5500円です。

申請を希望されているご本人、または配偶者や親族の方など事情をよくわかっている方がお越しください。

15歳未満の方の申請は、法定代理人による申請になりますので、相談の際にはお子さんは同席していただく必要はありません。

申請される方および親族の方の在留カード、パスポート、健康保険証、運転免許証などをお持ちになってください。

 

相談直後の作業

 

必要書類およびお見積もりを提示いたします。

ご相談の際に、在留カード、パスポート、健康保険証、運転免許証のコピーを作成いたします。

代行取得してほしい書類がございましたら、相談の際もしくはご依頼の際にご指示ください。

相談終了後、テストメールをお送りしますので、受信されましたら、そのまま返信をお願いします。

ご依頼後の流れ

 

ご相談の際、もしくは後日メールや電話でご依頼のご連絡をいただきましたら、弊社から質問事項のメールをお送りします。

お客様ご自身で集めていただいた書類は、郵便等で弊社にお送りください。

 

ある程度、申請の準備が出来ましたら、法務局に申請の予約を行います。

事前にお客様の都合をお聞きして、弊社で予約をお取りします。

申請日の予約後

 

申請書類の控えをお送りしますので、当日までに必ず目を通しておいてください。

請求書を同封いたしますので、申請日前日までにお振込みをお願いします。

特殊事情がある場合には、申請前に弊事務所で面談・書類の作成を行いますので、ご協力をお願いします。

申請当日

 

申請には行政書士が同行します。しかし、同席はできませんので、事前に申請書の控えにきちんと目を通しておいてください。

所要時間は法務局によってまちまちですが、余裕をもってスケジュールを空けておいてください。 

申請後

 

法務局から直接お客様のもとに連絡があります。面接の日程や追加書類の提出など。担当官の指示に従ってください。必要書類の提出などで手助けが必要でしたら、遠慮せずにご連絡ください。

 

帰化許可

 

帰化が許可されましたら、法務局から連絡がありますので、指示に従ってください。

 なお、帰化が許可された際には、弊社からもお客様にご連絡いたします。

事前相談について  
 事前相談

 帰化申請は法務局(地方法務局)の管轄となります。入国管理局ではありません。また、申請人の居住地ごとに管轄が定められており、自由に選択することはできません。

 法務局の国籍課(帰化申請の窓口)は、大変込み合っているため、予約をしなければ相談をすることはできません。また、予約が1ヶ月以上先になることもしばしばです。
 ご自分で帰化申請をなさる場合は、事前相談をしなければ申請を受け付けてはもらえません。

 弊社にお依頼いただく場合には、まず最初に弊社へご相談においでください。帰化要件の確認をしたのち、必要と判断した場合のみ、法務局で事前相談を行います。ほとんどの方は、事前相談なしで申請を行っています

専門家への相談

 行政書士など専門家への相談は、敷居が高く感じられるかもしれません。特に「高額の費用を請求されるのではないか」という不安は、多くの方が感じられているところです。

 専門家への相談・依頼は当然有料です。ただし、良心的な(普通の)事務所であれば、法外な料金を請求されることはありません。相談予約の際に、相談料の確認をしてください。相談の際には、依頼した場合の報酬や費用について、見積もりを出してもらってください。

 報酬額は事務所によって大きく異なるため、どのくらいの額が妥当なのか判断に迷われると思います。できるだけ安く、費用は抑えたい、当然です。しかし、専門知識や最新情報の収集、申請準備から許可が出るまで(約1年)の長期のサポートなどを考えれば、極端に安い事務所は避けるべきです。申請を依頼していた事務所が経営難で閉鎖となり、預けていた書類が行方不明となるといったことも現実にはあるようです。
申請までの準備  
 必要書類の収集

 

 帰化申請に必要な書類は、申請される方の国籍、家族構成、職業などによって異なります。面談相談の際に、お客様の状況を確認して、必要書類をご案内いたします。

 

 役所等で発行される書類については、私たちが代理で収集することが可能です。ただし、韓国の戸籍・家族関係登録証明書を除き、本国で発行される書類を私たちが代理で収集することはできませんので、ご留意ください。

 

申請受付の予約

 

 重要な書類について記載内容の確認を行った後、法務局の国籍課に帰化申請の受付の予約を行います。可能な限り、お客様の都合に合わせて予約を行いますが、受付のできる時間帯は法務局によって決まっていますので、必ずしもご希望通りにはなりません。

 

 申請の受付時に必要書類に不備があると、申請は受け付けてもらえません。

 

申請書類の作成

 

 申請書および添付書類は私たちが作成いたします。お客様に確認しなければ作成できない部分のありますので、ご協力をお願いします。翻訳も弊事務所で手配することは可能です。

 帰化後(日本人になった後)の氏名も決めておいてください。

帰化申請の受付  
 帰化許可申請の方法

 本人(15歳未満のときは,父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き,作成した申請書類一式を提出します。

 私たちも法務局まで同行いたします。法務局担当官から求められた際には、直接対応いたします。
帰化申請受付の流れ  
  受付から2~3か月後に法務局の担当官との面接があります。帰化意思の確認のほか、申請書に記載した内容や犯歴の有無について質問があります。配偶者の方も面接があります。

 

 その他、必要な書類の提出や国籍証明書の提出などは、法務局の担当官の指示に従ってください。


帰化許可の方法  
  帰化が許可されると、官報に住所とお名前が載ります。その後、法務局から連絡がありますので、法務局で「帰化者の身分証明書」を受領します。

 

 帰化の日から1か月以内に、市区町村役場に「帰化届」を提出します。この手続きで、日本の戸籍が作成されます。

 

 帰化の日から14日以内に在留カード・特別永住者証を返納します。


帰化申請専門事務所

ご相談・ご依頼は

 

 ◆ 面談相談 ◆ 平日は20時まで、土曜日も対応できます。

 私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
 ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。

名称 行政書士みなと国際事務所
代表者   行政書士(特定行政書士) 宮本哲也
所在地

〒231-0004

神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F

電話 045-222-8533 (月-金 10:00~18:00)
FAX 045-222-8547 (24時間受け付け)

インターネットからの相談予約

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