帰化申請では、膨大な量の提出書類を準備しなければなりません。その中で、特に国籍や身分関係を証明する書類は非常に重要です。
具体的に必要となる書類は、申請される方の国籍、家族構成、婚姻歴、生い立ち、職業、賞罰の有無などによって異なります。
帰化申請に必要となる書類は、まずお客様から詳しくお話をお伺いしなければ、説明することができません。とても、電話で簡単に説明できることではないのです。
私たちは、豊富な経験により、どんな書類が必要となるか、きちんと説明することができます。また、必要書類が何らかの事情で入手できない場合、その代わりになる方法を提案することも可能です。
事務所 行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
電話番号 045-222-8533
営業時間 月ー金 10:00~18:00
本国法によって能力を有することの証明書 本国の成人年齢・行為能力の制限を定めた法令および申請者の年齢を証明したもので、原則として本国の官公署が証明したものを提出します。 国籍証明書 本国の官憲または在日大使館の発行する国籍証明書を提出します。 韓国籍、台湾の方は戸籍謄本を、中国の方は公証書を提出します。 身分関係を証する書面(最も重要です) 本国の官公署が発給した出生証明書、婚姻証明書、親族関係証明書等を提出します。 1) 本国の戸籍謄本 台湾国籍の方は、出生地、父母の婚姻時から現在までの兄弟姉妹を含む身分事項のわかる戸籍謄本を、韓国籍の方は除籍謄本のほか、登録証明書(基本証明・家族関係・婚姻等)が必要です。 2) 日本の戸籍謄本 申請者の配偶者が日本国民のとき 申請者の子が日本国民のとき 申請者の婚約者が日本国民のとき 申請者の父母が日本国民のとき 申請者の兄弟姉妹で帰化した人がいるとき 3) 申請者が日本において出生し、または婚姻、離婚、養子縁組等をしている場合、父母等が日本で婚姻、離婚、死亡している場合には、次の資料を提出します。 出生届の記載事項証明書 死亡届の記載事項証明書 婚姻届の記載事項証明書 離婚届の記載事項証明書 親権者変更届の記載事項証明書 養子縁組届の記載事項証明書 認知届の記載事項証明書 4)本国の出生、婚姻、離婚、親族関係等の証明書 日本の国籍を取得することによってその国の国籍を失うべきことの証明書 担当官から指示があった場合に提出します。 住所を証する書面 申請人および同居人全員の住民票 運転記録証明書 自動車運転免許証を持っている場合、過去5年分の証明書を提出します。 資産・収入に関する証明書 在勤及び給与証明書 源泉徴収票 土地建物登記簿謄本、賃貸借契約書 納税証明書及び確定申告書控写し 法人役員・自営業者 許認可証明書 法人登記簿謄本 決算書 法人税・消費税・事業税・法人住民税の納税証明書及び確定申告書控写し 源泉徴収原簿写しなど 法人の納税状況に関する種類 ご相談にいらっしゃった方には、提出書類一覧表のチェックシートを、差し上げています。 |
ご相談・ご依頼は
◆ 面談相談 ◆ 平日は20時まで、土曜日も対応できます。
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
名称 | 行政書士みなと国際事務所 |
代表者 | 行政書士(特定行政書士) 宮本哲也 |
所在地 |
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F |
電話 | 045-222-8533 (月-金 10:00~18:00) |
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