事務所 行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
電話番号 045-222-8533
営業時間 月ー金 10:00~18:00
現在の日本国の国籍法では、下記のように規定があります。
第二条
子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。
※ 父または母が日本国民であれば日本国籍を取得します。
ただし、外国で産まれた場合であって、出生後3カ月以内に「国籍留保届」を提出していない場合は、日本国籍を喪失します。
※ 昭和25年7月から昭和59年11月までは、外国人父と日本人母との間に生まれた子供には日本国籍は与えられていません。
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1 特別永住者の方
特別永住者の方の帰化申請をご参照ください。
2 その他の在留資格の方 一般の方と違いはほとんどありません。本国の家族関係証明書・除籍謄本が必要です。また、出生届記載事項証明書なども必要です。 |
日本で出生された方は、本国に出生登録がないと思われますので、日本の市区町村役場・法務局で発行された出生届記載事項証明書が、出生証明書になります。 日本で出生し、中華民国の旅券を所持されている方は、華僑総会で家族関係証明書を作成してもらいます。本国に戸籍の登録がある場合は、戸籍謄本を取得します。 |
父母がインドシナ難民であり、日本で出生された方(ベトナム・ラオス・カンボジア国籍の方)は、本国に出生登録がないと思われますので、日本の市区町村役場・法務局で発行された出生届記載事項証明書が、出生証明書になります。 そのほかに、インドシナ難民定住者であることを証明するために、再入国許可証、父母や本人の在留資格証明書、父母の定住経歴証明書などを用意します。またご両親に申述書などを作成していただきます。 |
日本の市区町村役場・法務局で発行された出生届記載事項証明書が必要です。 |
日本国籍を取得する手続きである帰化申請は、法務大臣により許可がなされる手続きですから、日本国内どこに住んでいても同じ基準・同じ必要書類で申請手続きや審査が行われるべきです。 しかし現実には、法務局・地方法務局ごとに必要書類や申請の手順が異なっています。 神奈川県内にお住まいの方は、住所によって帰化申請を受け付ける法務局が異なりますが、横浜地方法務局で統一の基準を設けているため、ほぼ同じ必要書類で申請ができます。 東京や千葉、埼玉では必要書類が少しづつ異なりますし、手順も変わってきます。 当事務所は、横浜地方法務局のそばに事務所を構え、20年近くにわたって帰化申請手続きのお手伝いをしてきました。 特に横浜本局や川崎支局での数多くの申請を重ね、一般には知られていない帰化申請の基準を把握しています。 帰化申請は審査基準や処理要領が一般に開示されないため、帰化申請のプロであるべき行政書士や司法書士にとっても難解な手続きとなります。 行政書士事務所に依頼をしても、一般の方と同じように法務局で事前相談をしなければならない場合があります。 当事務所では、できる限り法務局での事前相談を省いて申請ができるように、最新の情報を集め続けています。 なるべくお客様の仕事や日常生活に差し障りがないように努力をしています。 難しい手続きである帰化申請は、なかなか個人の力だけで行うのは難しいことです。 専門家の力が必要となる手続きです。 だからこそ、費用の安さや自宅からの距離だけで依頼する事務所を決めないでください。 「依頼していた事務所が無くなりました」 「報酬も支払ったのに、一向に手続きが進みません」 「事務所に依頼したにもかかわらず何度も法務局に相談に行かされます」 よく寄せられる相談です。 もちろん知識や経験だけが専門家を選ぶ条件ではありません。秘密を打ち明けることができる信頼関係を築くことができるかどうかも大事な要素です。 ですから、一度相談に来てください。みなと国際事務所と担当する行政書士に直接会っていただき、信頼に値する相手かどうかお客様ご自身の目で確認をしてください。 |
ご相談・ご依頼は
◆ 面談相談 ◆ 平日は20時まで、土曜日も対応できます。
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
名称 | 行政書士みなと国際事務所 |
代表者 | 行政書士(特定行政書士) 宮本哲也 |
所在地 |
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F |
電話 | 045-222-8533 (月-金 10:00~18:00) |
FAX | 045-222-8547 (24時間受け付け) |