外国人の方も、日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象になりました。施行は入管法等改正法の施行の日である平成24年7月9日です。
~外国人住民に係る住民票の記載事項について~
外国人住民に係る住民票には、日本人と同様に、氏名、出生の年月日、男女の別、住所等の基本事項に加え、国民健康保険や国民年金等の被保険者に関する事項が記載されます。
さらに、外国人住民特有の事項として、国籍等に加え、住民票作成対象者の区分に応じそれぞれ次の事項が記載されます。
(1)中長期在留者 ・中長期在留者である旨
・在留カードに記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号
(2)特別永住者 ・特別永住者である旨
・特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号
(3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者 ・一時庇護許可者又は仮滞在許可者である旨
・(一時庇護許可書に記載されている)上陸期間又は仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間
(4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者 ・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者である旨
一方、外登法において、在留外国人の公正な管理という観点から登録事項とされていた国籍の属する国における住所又は居所、出生地、職業、旅券番号等の情報は住民票には記載されません。
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