帰化申請のポイント

帰化申請のポイントについて

 日本国籍を取得するためには、まず「国籍法」という法律で定められている帰化の要件を満たしていなければなりません。

 下記に簡単に7つのポイントを挙げました。まずご自身で確認してみてください。

事務所 行政書士みなと国際事務所

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帰化の条件

「帰化の条件を教えてください。」(国籍法抜粋)

帰化の一般的な条件には,次のようなものがあります。

1 住所条件
 帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお,住所は,適法なものでなければなりませんので,正当な在留資格を有していなければなりません。(就学・留学での在留資格で滞在している期間は、日本に住所を有しているとはみなされません。ただしその後、就職をされている場合には、就職後5年経過前でも帰化申請ができる場合があります。)
 帰化申請の直前数年間の間に、長期間の海外駐在や留学、頻繁に日本国外へ出張や帰省をされている場合は要注意です。

 2 能力条件
 年齢が18歳以上であって,かつ,本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。(ただし、親と同時に帰化申請をする場合には、、未成年者であっても要件が緩和されます。)

 3 素行条件
 素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは,犯罪歴の有無や態様,納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して,通常人を基準として,社会通念によって判断されることとなります。
 特に交通違反歴(数が多い、飲酒運転や無免許運転がある)、税金の未納(未申告を含む)、不法滞在歴、逮捕歴がある場合は、要注意です。

 健康保険料や年金保険料の納付などがきちんと行われているかも対象となります。

 4 生計条件
 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので,申請者自身に収入がなくても,配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば,この条件を満たすこととなります。親の仕送りで大学に通っている子であっても申請できます。

 5 重国籍防止条件
 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります。

 6 憲法遵守条件
 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり,主張するような者,あるいはそのような団体を結成したり,加入しているような者は帰化が許可されません。

 なお,日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者,日本人の配偶者,日本人の子,かつて日本人であった者等で,一定の者)については,上記の帰化の条件を一部緩和しています。(下記参照)

7 日本語の能力
 小学生低学年レベルの日本語能力が必要です。ひらがな、カタカナ、簡単な漢字を使って簡単な文章が書けるレベルです。

※ 身分関係の認定
 本国の発行する婚姻証明書や出生証明書、日本国内への届出証明書などにより、申請者の両親や兄弟をきちんと確定する必要があります。


~条件が緩和される場合~

次に該当する場合、上記の要件が緩和されます。

1 日本で生まれ、3年以上日本に住んでいる方
2 日本で生まれ、父若しくは母も日本で生まれている方
3 10年以上、日本に居所を有する方

 
→ 1の住所要件が緩和されます。

1 日本人と結婚している方で、3年以上日本に住んでいる方
2 日本人と結婚してから3年以上経過し、1年以上日本に住んでいる方

 
→ 1の住所要件と2の能力条件が緩和されます。

1 日本人の子供
2 日本人の養子で1年以上日本に住んでおり、養子縁組のとき未成年だった方

 
→ 1の住所要件と2の能力条件、4の生計要件が緩和されます。

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