日本国籍を取得するためには、まず「国籍法」という法律で定められている帰化の要件を満たしていなければなりません。
下記に簡単に7つのポイントを挙げました。まずご自身で確認してみてください。
事務所 行政書士みなと国際事務所
所在地 横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル7F
電話番号 045-222-8533
営業時間 月ー金 10:00~18:00
「帰化の条件を教えてください。」(国籍法抜粋)
健康保険料や年金保険料の納付などがきちんと行われているかも対象となります。 |
~条件が緩和される場合~ 次に該当する場合、上記の要件が緩和されます。 1 日本で生まれ、3年以上日本に住んでいる方 2 日本で生まれ、父若しくは母も日本で生まれている方 3 10年以上、日本に居所を有する方 → 1の住所要件が緩和されます。 1 日本人と結婚している方で、3年以上日本に住んでいる方 2 日本人と結婚してから3年以上経過し、1年以上日本に住んでいる方 → 1の住所要件と2の能力条件が緩和されます。 1 日本人の子供 2 日本人の養子で1年以上日本に住んでおり、養子縁組のとき未成年だった方 → 1の住所要件と2の能力条件、4の生計要件が緩和されます。 |
ご相談・ご依頼は
◆ 面談相談 ◆
私どもは、必ずお客様とお会いし、お話をお伺いしてから受任いたします。
ご依頼の際にはお手数ですが、ご予約の上、事務所までお越しください。
名称 | 行政書士みなと国際事務所 |
代表者 | 行政書士(特定行政書士) 宮本哲也 |
所在地 |
〒231-0004 神奈川県横浜市中区元浜町3丁目21番地2 ヘリオス関内ビル7F |
電話 | 045-222-8533 (月-金 10:00~18:00) |
FAX | 045-222-8547 (24時間受け付け) |